著作権法30条の2(付随対象著作物の利用)

基本的な仕組み

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制度の概要

  • 写真撮影、録音、録画等の際に他人の著作物が付随的に写り込んだ場合の権利制限規定
  • 平成24年改正で新設され、令和2年改正で大幅に拡充された制度

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適用対象となる行為

  • 写真撮影、録音、録画に加え、放送その他の複製伝達行為全般
  • 防犯カメラ、生中継、インターネット配信、スクリーンショットなども対象
  • 著作物創作に限定されず、幅広い複製伝達行為を包含

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適用要件

付随対象著作物の要件

  • 複製伝達対象事物等に付随して対象となる事物や音に係る著作物
  • 当該著作物の占める割合、再製の精度等に照らし軽微な構成部分となる場合に限定
  • 主たる対象物との対比で重要でない付随物であること

正当な範囲内での利用

以下の要素を総合的に判断:

  • 付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無
  • 複製伝達対象事物等からの分離困難性の程度
  • 作成伝達物において付随対象著作物が果たす役割

制限事項

  • 著作権者の利益を不当に害する場合は適用除外
  • 著作権者の著作物利用市場との衝突や潜在的販路の阻害を防止
  • 商業的利用目的での意図的な著作物写し込みは対象外

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利用可能な行為

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第1項の効果

  • 複製伝達行為に伴う付随対象著作物の利用が可能
  • いずれの方法によるかを問わず利用できる

第2項の効果

  • 第1項で適法とされた付随対象著作物について各支分権の行使が可能
  • ホームページ掲載(公衆送信権)、雑誌掲載(複製権)等
  • 営利的利用も排除されていない
  • 付随的な範囲を超えた利用(拡大利用等)は不可

実務上の判断基準

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意図的写し込みの扱い

  • あえて著作物を写し込む行為は原則として対象外
  • 非商業的で家庭的な写し込み(子どもにぬいぐるみを抱かせた写真等)は個別判断
  • 生中継や生配信は分離困難性が高く適用されやすい

軽微性の判断

  • 著作物の種類、創作時の状況を総合的に勘案
  • 定量的な割合は事前に決まっていない
  • 主たる対象物と写り込んだ著作物との関係で個別判断

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デジタル時代への対応

  • 大規模配信での偶然の写り込みによる予期しない被害への配慮
  • インターネットでの爆発的拡散(バズる現象)等も考慮要素
  • 未公表著作物の写り込みによる経済的効果減退等はただし書適用の可能性

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