著作権法第33条の2(教科用図書代替教材への掲載等)

条文の概要

  • 紙の教科書に掲載されている著作物について、デジタル教科書への転載と利用を権利者の許可なしに認める規定
  • 学校教育法の平成30年改正によりデジタル教科書制度が導入されたことに対応して新設

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第1項の内容

  • 対象著作物: 既存の教科書に収録されている著作物
  • 利用範囲: 学校教育上必要な範囲内での使用に限定
  • 教科用図書代替教材の定義: 学校教育法第34条に基づくデジタル教科書を指す
  • 利用方法: 掲載および任意の方法による利用が可能

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利用方法が包括的な理由

  • 供給段階: USBメモリでの配布やネットワーク送信など複数の配布方法に対応
  • 使用段階: タブレットへの直接コピーやクラウドサーバーからのストリーミング再生など多様な利用形態に対応
  • 権利制限対象: 上映権、公衆送信権、公の伝達権など複数の著作権を制限する必要性

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第2項の手続き要件

  • 事前通知: デジタル教科書発行者は紙の教科書発行者への事前連絡が必要
  • 補償金支払い: 文化庁長官が定める計算方式に基づく補償金を著作権者に支払う
  • 算出考慮要素: 制度趣旨、利用実態、紙の教科書の補償金額とのバランス等を勘案

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第3項の告示義務

  • 文化庁長官による補償金算出方法の官報告示を義務付け

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