著作権法第41条(時事の事件の報道のための利用)

条文の概要

  • 時事の事件を写真・映画・放送等で報道する際、事件を構成する著作物や事件の過程で見聞きされる著作物を、報道の正当な範囲内で無許諾利用できる
  • 報道の必要性を重視し、著作権者の許可取得の煩雑さを解消するための例外規定

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適用対象となる報道

  • 時事の事件: 現在または現在に近接した時点の出来事(過去の歴史的事件は除外)
  • 報道行為: 事件・事実の取材、編集、発表・伝達
  • 報道手段: 写真、映画、放送、雑誌、インターネット等の方法は問わない
  • 過去の新聞記事のデータベース提供や縮刷版提供は対象外

利用可能な著作物の範囲

事件を構成する著作物

  • 報道する事件の対象となる著作物
  • 絵画展の展示絵画、組織の襲名式を記録したビデオ等

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事件の過程で見聞きされる著作物

  • 事件そのものではないが、報道時に避けられない著作物
  • 美術展報道時に映る絵画、スポーツ大会や式典で流れる音楽等

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正当な範囲の判断基準

  • 報道のために真に必要な範囲内であること
  • 著作物の本来的利用と衝突しないこと
  • 専ら営利目的等の報道以外の目的は認められない
  • 読者の性的好奇心を刺激する目的での映画映像利用は範囲外
  • 公共の関心事である刑事事件の被告人手紙引用は正当範囲内

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認められる利用行為

複製行為

  • 写真撮影、録音、録画等による有形的再製

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報道に伴う利用

  • 報道と一体となった利用
  • ニュースフィルム内での放送、新聞・雑誌記事への掲載等

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付随する権利・義務

  • 翻訳権の付与
  • 出所明示義務(慣行がある場合)
  • 同一性保持権の制約(変更・切除等は禁止)
  • 複製物の報道以外目的での頒布は譲渡禁止権違反

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