著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)

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概要

  • 学校等の非営利教育機関において、教員と学習者が授業で著作物を利用する際の権利制限規定
  • 複製は無償、公衆送信(遠隔合同授業を除く)は補償金支払いが必要
  • 著作権者の利益を不当に害する場合は利用不可

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適用対象

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教育機関の範囲

  • 対象となる機関
    • 小中高校、大学、専修学校、各種学校
    • 公民館、青年の家等の社会教育施設
    • 防衛大学校、警察大学校等の法定機関
  • 対象外の機関
    • 営利目的の教育機関
    • 学習塾、企業内研修施設
    • 任意団体の学習会

利用主体

  • 教育担当者: 実際に教育を行う者(資格不問)
  • 学習者: 児童生徒等の授業受講者
  • 複製作業自体は学生や業者が行っても可

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利用条件

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基本要件

  • 目的: 授業過程での利用に限定
  • 範囲: 必要最小限の分量・部数
  • 対象: 公表済み著作物のみ
  • 場面: 正規の授業、学校行事、必修クラブ活動

利用可能な行為

  • 複製: 印刷物等の有形的複製
  • 公衆送信: オンライン配信、メール送信等
  • 公衆伝達: 受信装置を用いた伝達
  • 翻訳・翻案: 必要に応じた改変

制限事項

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著作権者の利益を不当に害する場合

  • 著作物の種類: 絵画・写真の鑑賞目的複製、文学作品の全編複製
  • 著作物の用途: ワークブック、ドリル、教育用ソフト等の教材
  • 複製部数: 全校生徒配布、数百人規模の大講堂授業
  • 複製態様: 市販品質の印刷・製本、長期保存可能な形態

判断基準

  • 原本購入に与える影響の大きさ
  • 複製部分の割合(書籍の1-2ページ程度は許容)
  • 原本入手の困難性(絶版書籍等は緩和)
  • 複製品質(白黒コピー等は許容範囲拡大)

補償金制度

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支払い対象

  • 有償: 一般的な公衆送信(オンデマンド授業、予習復習資料配信等)
  • 無償: 複製行為、遠隔合同授業(同時中継)

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制度運用

  • 文化庁長官指定の管理団体が補償金額を決定
  • 教育関係者の意見聴取と文化審議会への諮問が必要
  • 適正額認定後に実施

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遠隔合同授業の特例

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適用条件

  • 主会場での対面授業と副会場への同時中継
  • 主会場で使用する教材の副会場向け送信
  • 同時受講者に限定(録画配信は対象外)

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利用例

  • 主会場の地図・図表を副会場画面に表示
  • 主会場配布資料を副会場へ電子送信
  • 音楽演奏や朗読の同時中継

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その他の規定

  • 出所明示義務(慣行がある場合)
  • 著作者人格権の尊重
  • 任意の部活動や自主学習は対象外

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