著作権法第39条(時事問題に関する論説の転載等)

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条文の概要

  • 新聞・雑誌に掲載された時事問題の論説について、一定条件下で自由利用を認める規定
  • 論説の社会的役割を考慮し、多数意見形成のための引用を法的に保障

対象となる論説の要件

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媒体・内容の限定

  • 新聞紙または雑誌に掲載・発行されたもの
  • 政治・経済・社会の時事問題を扱う論説
  • 学術的性質を持つものは除外

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時事問題の範囲

  • 現在または現在に近い時点の出来事
  • 過去の出来事でも最近の事件との関連があれば対象
  • 新聞が取り上げる問題であれば大部分が該当

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論説の定義

  • 報道機関としての主義主張や提言を展開するもの
  • 社説、巻頭言等が典型例
  • 単なる事実報道や速報記事は著作物に該当しないため対象外

許可される利用行為

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第1項で認められる行為

  • 他の新聞・雑誌への転載
  • 放送・有線放送での利用
  • 放送の同時再送信目的での自動公衆送信

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転載の範囲

  • 原則として原文のまま移し載せること
  • 紙面制約による重要部分の保持と一部省略・要約は許容範囲
  • 書籍等への転載は対象外

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自動公衆送信の制限

  • 放送対象地域内での同時再送信のみ許可
  • インターネットでのデータベース蓄積・閲覧提供は不可

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利用制限・禁止事項

転載禁止表示

  • 「禁転載」等の表示がある場合は利用不可
  • 署名入り記事も転載禁止とみなされる
  • 禁止表示は個々の論説ごとに必要

署名記事の扱い

  • 氏名明示のほか、姓のみ表記も署名入りとして扱う
  • 特派員、記者名入り記事も対象外
  • 社外評論家、各種委員の記事も除外

第2項の規定

  • 第1項により放送等された論説について、受信装置による公衆への伝達を許可
  • 受信装置を用いた直接視聴の提供が対象

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遵守事項

  • 翻訳転載も可能だが出所明示が義務
  • 同一性保持権を侵害する変更・切除は禁止
  • 日本新聞協会はインターネット利用時の事前連絡を推奨

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