著作権法第40条(政治上の演説等の利用)

第1項:政治演説・裁判陳述の自由利用

参考:

対象となる演説・陳述

  • 公開された政治的演説・陳述
    • 不特定多数が聴取可能な状態で実施されたもの
    • 政治の方向性に影響を与える意図を持つ内容
    • 非公開でも報道予定があれば公開扱い
  • 裁判手続における公開陳述
    • 裁判所での検察官・弁護士・当事者の弁論
    • 参考人・鑑定人の意見陳述
    • 行政庁による特許審判・海難審判等の準司法手続

参考:

利用の範囲と制限

  • あらゆる方法での利用が可能(複製・放送・翻訳等)
  • 同一著作者の演説のみを編集する場合は対象外
  • 複数の著作者による編集は利用可能
  • 出所明示が必要
  • 同一性保持権による変更・切除の制限あり

第2項:国・地方公共団体等での演説の報道利用

参考:

対象機関と演説

  • 国・地方公共団体の機関での公開演説・陳述
  • 独立行政法人・地方独立行政法人での同様の内容
  • 第1項対象外のものに限定

参考:

利用条件と方法

  • 報道目的として正当と認められる場合のみ
  • 営利主眼の行為は除外
  • 新聞・雑誌掲載、放送・有線放送が可能
  • 同時再送信型の自動公衆送信も認可
  • 一般的なインターネット配信は対象外

参考:

第3項:放送された演説の再伝達

参考:

対象と方法

  • 第2項により放送・配信された演説・陳述
  • 受信装置を使った公への伝達が可能

参考:

制度趣旨

参考:

民主主義の促進

  • 政治的言論の広範な流通による国民の判断材料提供
  • 公正な社会実現への寄与

参考:

司法制度の透明性

  • 裁判公開原則に基づく内容伝達
  • 国民による司法監視の実現

参考:

知る権利の保障

  • 国民の参政権実効性向上
  • 公的機関での議論への国民アクセス確保

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