第1項:政治演説・裁判陳述の自由利用
参考:
- 著作権法における政治的演説等の利用について (公的機関)
- 著作権法第40条の解説 (政府)
- 政治的演説の著作権とその利用範囲 (公的機関)
対象となる演説・陳述
- 公開された政治的演説・陳述
- 不特定多数が聴取可能な状態で実施されたもの
- 政治の方向性に影響を与える意図を持つ内容
- 非公開でも報道予定があれば公開扱い
- 裁判手続における公開陳述
- 裁判所での検察官・弁護士・当事者の弁論
- 参考人・鑑定人の意見陳述
- 行政庁による特許審判・海難審判等の準司法手続
参考:
利用の範囲と制限
- あらゆる方法での利用が可能(複製・放送・翻訳等)
- 同一著作者の演説のみを編集する場合は対象外
- 複数の著作者による編集は利用可能
- 出所明示が必要
- 同一性保持権による変更・切除の制限あり
第2項:国・地方公共団体等での演説の報道利用
参考:
- 著作権法第2項の解釈と適用に関する研究 (学術)
- 公務員の演説と著作権:報道利用の法的枠組み (専門組織)
対象機関と演説
- 国・地方公共団体の機関での公開演説・陳述
- 独立行政法人・地方独立行政法人での同様の内容
- 第1項対象外のものに限定
参考:
利用条件と方法
- 報道目的として正当と認められる場合のみ
- 営利主眼の行為は除外
- 新聞・雑誌掲載、放送・有線放送が可能
- 同時再送信型の自動公衆送信も認可
- 一般的なインターネット配信は対象外
参考:
- 第53回 文化審議会著作権分科会 (政府)
第3項:放送された演説の再伝達
参考:
- 放送された演説の再伝達に関する著作権法の解釈と適用 (公的機関)
- 放送された演説の著作権と再伝達に関する法的考察 (公的機関)
- 放送された演説の再伝達に関する著作権法の解釈 (専門組織)
対象と方法
- 第2項により放送・配信された演説・陳述
- 受信装置を使った公への伝達が可能
参考:
- 著作権法の一部を改正する法律について (公的機関)
- 令和3年著作権法改正の影響度と実務対応 (専門家)
- 9-2.実演家の権利/Webで著作権法講義 (専門家)
制度趣旨
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 著作権Q&A (公的機関)
民主主義の促進
- 政治的言論の広範な流通による国民の判断材料提供
- 公正な社会実現への寄与
参考:
- 著作権法の目的と基本理念 (公的機関)
- 著作権制度の概要 (政府)
- 著作権法の目的と役割 (公的機関)
司法制度の透明性
- 裁判公開原則に基づく内容伝達
- 国民による司法監視の実現
参考:
- 「裁判公開の原則」は守られているか(清永聡) (専門家)
知る権利の保障
- 国民の参政権実効性向上
- 公的機関での議論への国民アクセス確保

コメントを残す