著作権法第38条(営利を目的としない上演等)

基本的な趣旨

  • 教育機関や地域での文化活動を円滑にするため、非営利かつ無料の著作物利用について著作権者の許諾を不要とする規定
  • 大規模でなく頻繁でもない利用であれば、著作権者への不利益は少ないとの判断

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第1項:上演・演奏・上映・口述の自由利用

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適用要件(3つすべて必要)

  • 公表された著作物であること
    • 未公表著作物は対象外
    • 適法な権限者により公衆に提示・提供されたもの
  • 営利目的でないこと
    • 直接的な財産上利益を目的としない
    • 間接的利益も含む(工場のBGM、店舗の音楽、ダンス教室での音楽使用は営利目的)
    • 営利法人による利用は原則として営利目的
    • 社員運動会等の純粋な親睦目的は例外

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例外規定

  • 実演家や口述者に報酬を支払う場合は適用除外
  • 車代・弁当代程度は報酬に含まれない

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典型例

  • 消防隊・自衛隊のコンサート
  • 学校の学芸会での演奏
  • 教室での教科書朗読

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第2項:有線放送・自動公衆送信の自由利用

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対象と要件

  • 放送される著作物に限定
  • 非営利かつ無料が条件
  • 有線放送での同時再送信が可能
  • 放送対象地域内での自動公衆送信が可能

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第3項:受信装置による公の伝達

前段:一般的な受信装置

  • 放送・有線放送される著作物をリアルタイムで伝達
  • 非営利かつ無料が条件
  • 受信装置の規模制限なし(巨大スクリーンも可)

後段:家庭用受信装置の特例

  • 通常の家庭用受信装置使用時は営利目的・有料でも可能
  • 飲食店・喫茶店での家庭用テレビ使用が典型例
  • 業務用機器との境界は曖昧

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第4項:複製物の貸与(映画以外)

適用範囲

  • 公表された著作物(映画の著作物を除く)
  • 非営利かつ無料の貸与
  • 映画に複製された著作物の複製物は除外

料金の考え方

  • 入館料・会費・郵送費等も料金
  • 私立大学の施設費も料金に該当

第5項:映画の著作物の貸与

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貸与可能な主体(政令指定)

  • 国・地方公共団体設置の視聴覚教育施設
  • 図書館法上の図書館
  • 文化庁長官指定施設
  • 聴覚障害者等福祉事業者(特定要件満たすもの)

補償金制度

  • 相当額の補償金支払義務あり
  • 支払わなくても著作権侵害にはならない
  • 権利者団体との協議で金額・方法決定
  • 映画著作物と複製著作物の頒布権者が対象

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