参考:
- 著作権法第44条の解説 (公的機関)
- 放送事業者による一時的固定と著作権法 (公的機関)
- 著作権法第44条の法的解釈 (専門組織)
条文の趣旨
- 放送・有線放送では番組内容を事前に媒体に収録する手法が一般的
- 適法な放送・有線放送のための一時的録音・録画について、別途録音・録画の許諾を求めることは不合理
- 放送事業者・有線放送事業者による一時的録音・録画を著作権者の許諾なしに実施可能とする制度
参考:
放送事業者の一時的固定(第1項)
参考:
- 著作権法 (公的機関)
- What’s Copyright (公的機関)
主体の限定
- 「放送を業として行う者」である放送事業者のみが対象
- 有線放送事業者とは区別して規定
参考:
対象となる著作物
- 公衆送信権を侵害せずに放送可能な著作物に限定
- 具体的には以下の場合:
- 著作権者から放送許諾を得た著作物
- 著作権制限規定により適法に放送可能な著作物
- 文化庁長官の裁定を受けた著作物
- 公衆送信権が消滅している著作物
- 公衆送信権が放送事業者に譲渡されている著作物
参考:
- 第6回 コンテンツ流通促進シンポジウム (政府)
- 著作権関係文化庁告示等一覧 (公的機関)
利用目的の制限
- 「自己の放送のため」に限定
- キー局が自己の放送とローカル局への提供を同時に行う場合も適用対象
使用可能な手段
- 自己の物的手段(施設・設備)による録音・録画
- 所有・リース・継続的賃借の設備を含む
- 同一著作物を放送可能な他の放送事業者の手段も利用可能
参考:
- 第5小委員会(録音・録画関係)報告書 (公的機関)
一時的固定の要件
- 一定期間経過後の消去を予定した録音・録画
- 複数回使用予定でも「一時的」に該当
- 自動消去システムは不要、手動消去の予定で充分
参考:
- 著作権法における一時的固定の要件とその解釈 (公的機関)
- 一時的固定と著作権法の適用範囲 (公的機関)
- 一時的固定の法的解釈と実務上の課題 (専門組織)
有線放送事業者の一時的固定(第2項)
放送事業者との相違点
- 有線放送事業者は自己の手段のみ使用可能
- 放送受信による同時再送信は対象外
- その他の要件は放送事業者とほぼ同様
参考:
- 放送等 | JASRAC (公的機関)
保存期間の制限(第3項)
参考:
基本的な保存期間
- 録音・録画から6か月が上限
- 期間内に放送・有線放送を実施した場合は、その後6か月に延長
- 繰り返し放送により保存期間が更新される仕組み
期間超過の効果
- 保存期間を超えた場合は複製権侵害とみなされる
- 個別の著作物ごとに保存期間を計算
参考:
- 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A (政府)
- 著作権法における保護期間の計算方法 (政府)
公的記録保存所での保存
- 文化庁長官指定の公的記録保存所では期間制限の適用除外
- 現在の指定機関:
- 民間放送連盟記録保存所
- 放送博物館
- 放送文化財ライブラリー
- 「記録として特に保存する必要があるもの」に限定
- 網羅的保存は不可
目的外使用の禁止
- 本条に基づく録音・録画物を目的外で公衆提供した場合は複製権侵害
- キー局が放送権限のない系列局に提供する場合も侵害に該当
参考:
- 私的録音録画と著作権 | 著作権Q&A (公的機関)
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