著作権法第45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

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条文の概要

  • 美術作品や写真作品の原作品所有者またはその同意を得た者は、原作品による公の展示が可能
  • 屋外の一般開放場所や見やすい場所への恒常的設置の場合は、この権利制限規定が適用されない

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制度趣旨

  • 美術作品等の原作品購入時に展示許諾を別途求めることは商品流通を阻害する
  • 原作品譲渡時に著作者は公展示を前提とした対価設定を行ってきた慣行がある
  • 所有者は著作者の許諾なしに原作品を公展示できる権利を保障

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第1項の要件と効果

対象作品

  • 美術の著作物: 形状・色彩による表現で美的鑑賞対象となるもの
  • 写真の著作物: 写真手法による表現作品
  • 原作品: 著作者の思想感情が第一義的に表現された有体物(複製物は除外)
  • 鋳型彫刻や手摺り版画は第一義的形態として原作品に該当
  • 写真の原作品は印画紙にプリントしたもの

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展示権者

  • 所有者: 実質的所有者を基準とする(所有権留保・譲渡担保の場合)
  • リース契約: リース会社が所有者、ユーザーは同意を得て展示可能
  • 共有: 共有者全体を一つの所有者として扱う
  • 同意を得た者: 所有者からの同意による準法律行為(意思の通知)

権利制限効果

  • 展示権(25条)の制限により、著作権者の許諾なしに公展示が可能
  • 展示権の留保合意は強行規定により無効
  • 「公に展示」は公衆に直接見せる目的で公衆が見える場所への原作品設置

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第2項の適用除外

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適用対象

  • 美術作品の原作品のみ(写真作品は対象外)
  • 46条の広範な著作権制限に対する著作権者のコントロール権保障が目的

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屋外場所の要件

  • 屋外: 屋根と壁に囲まれた建造物の外側(中庭・屋上も含む)
  • 一般公衆に開放: 特別な人的関係を問わず開放(入場料等の条件付きでも可)
  • 一般公衆の見やすい: 開放場所から特別装置なしに容易に見える状態

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恒常的設置

  • 恒常的: 社会通念上、ある程度の長期間継続して不特定多数に観覧提供
  • 設置: 固定は不要だが存在場所の限定は必要
  • 一時的でない継続的な状態での設置

適用除外の効果

  • 第1項の権利制限が排斥され、著作権者の許諾が必要
  • 二次的著作物の場合は原著作物の著作権者許諾も必要
  • 他の権利制限規定の適用可能性は別途検討

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