著作権法第47条の10(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

  • 平成30年法律30号により当該条文は削除された
  • 平成30年著作権法改正により条文の統合・再編が実施された
  • 47条の7及び47条の9の内容は47条の4に統合された
  • 47条の8の規定は47条の5に移行された
  • 旧47条の10は47条の7として新たに位置付けられた

参考:


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