著作権法第47条の8(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)

参考:

条文の現状

  • 平成30年法改正により削除済み

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改正による統合

  • 47条の4第1項1号に統合され、電子計算機における著作物の付随利用規定として再編
  • 統合時に一部要件を修正して継承

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主な変更点

  • 「著作権を侵害しない場合に限る」の要件を撤廃
  • 「円滑かつ効率的に」から「円滑又は効率的に」へ要件緩和

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