著作権法第42条の2(行政機関情報公開法等による開示のための利用)

条文の目的

  • 行政機関情報公開法、独立行政法人情報公開法、情報公開条例の円滑な運営を図るため、情報開示に伴う著作物利用について一定の限度で著作権を制限

参考:

利用主体

  • 行政機関の長
  • 独立行政法人等
  • 地方公共団体の機関
  • 地方独立行政法人
  • 実際の複製作業は職員が行うが、規範的には上記機関が複製主体となる

利用可能な場面

  • 情報公開法等の規定に基づき著作物を公衆に提供・提示する目的の場合に限定
  • 対象となる著作物は行政機関等が著作権を有するものに限らず、私人が提出した著作物も含む
  • 開示請求に対し、不開示情報を除いて開示義務がある場合

参考:

利用方法と範囲の制限

参考:

行政機関の長

  • 行政機関情報公開法第14条第1項および関連政令が定める方法による開示に必要な限度
  • 文書・図画は閲覧または写しの交付
  • 電磁的記録は政令で定める方法
  • 録音・録画物の再生による視聴・聴取
  • 映画フィルムの映写による視聴
  • スライドと録音テープの同時再生による視聴

参考:

独立行政法人等

  • 独立行政法人等情報公開法第15条第1項に規定する方法による開示に必要な限度
  • ただし、行政機関情報公開法施行令で定める方法以外の開示方法は対象外

参考:

地方公共団体

  • 各情報公開条例で定める方法による開示に必要な限度
  • ただし、行政機関情報公開法施行令で定める方法以外の開示方法は対象外

参考:

著作物利用の効果

  • 上記の必要な限度における著作物利用は著作権者の許諾なしに実施可能
  • 開示請求者による複製物の再複製は本条では直接許可されない
  • 住民団体の代表者が入手した複製物を他の構成員に配布する行為については、著作権侵害を構成しないとする見解が存在

参考:

関連ニュース


Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です