著作権法47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

参考:

趣旨・目的

参考:

  • 音楽の著作権とは (公的機関)
  • 著作権Q&A (公的機関)
  • プログラムは流通時と実行時で異なる記録媒体を使用することが多い
  • 記録媒体の故障に備えたバックアップ作成が広く行われている
  • 実行のたびに著作権者の許諾を得るのは煩雑であり、対価徴収機会も既に確保されている
  • プログラム複製物の所有者が継続的に実行するための複製は無許諾で可能とした

第1項の要件と範囲

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対象となるプログラム

  • 「プログラムの著作物」が対象
  • 狭義のプログラム(指令の組合せ)とデータ部分を含む広義のプログラム全体
  • パッケージ同梱の附属データも、狭義のプログラムから読み取られる場合は含まれる

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複製物の所有者

  • 所有権取得方法に制限なし(適法・違法を問わない)
  • 共有の場合は過半数の決定で実行可能
  • 貸与・リースの場合は対象外(契約で解決すべき事項)
  • 譲渡担保の場合は実質的所有者が対象

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「自ら実行する」の意味

  • 他人専用の実行は不可
  • 法人の場合、従業員による業務実行は「自ら」に該当
  • 学校法人による学生への実行も教育業務の一環として認められる

「必要と認められる限度」の複製

  • ハードディスクへのインストール
  • バックアップコピーの作成
  • 使用環境に合わせた修正
  • 機能向上のための追加・修正
  • ソースコードからオブジェクトコードへの変換

適用除外(ただし書)

以下の場合は複製不可:

  • 違法作成された複製物を業務上使用する目的
  • 複製時に違法性を認識していた場合
  • 著作権侵害により作成された複製物または侵害輸入品が対象

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第2項の保存禁止義務

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適用条件

  • 複製元または作成した複製物のいずれかの所有権を滅失以外で喪失
  • 全複製物を一括譲渡した場合は適用外

「滅失以外の事由」

  • 譲渡、贈与、競売による移転
  • 第三者の時効取得・即時取得
  • 譲渡担保は形式的移転のため対象外

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保存禁止の内容

  • 他の複製物からプログラムデータの消去が必要
  • 記録媒体自体の廃棄は不要
  • 所有権喪失を知った後、相当期間内の消去で足りる

著作権者の別段の意思表示

  • パッケージや説明書への記載等で保存継続を許可可能
  • 一方的な表明で効力発生

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任意規定性の議論

  • 多数説は任意規定として契約優先を認める
  • しかし強行規定と解する余地もあり
  • 少なくとも半強行法規として、実質的交渉なき約款での排除は無効とすべき
  • プログラム実行に不可欠なインストール禁止条項は公序良俗違反の可能性

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