著作権法第47条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

参考:

制度の目的

参考:

  • 音楽の著作権とは (公的機関)
  • 平成11年改正により譲渡権が創設されたことで、複製権制限規定に基づく複製物の譲渡が不当に制限される問題が発生
  • 従来の複製権制限規定は複製後の譲渡を前提としていたため、譲渡権も合わせて制限する必要が生じた
  • 複製権制限の趣旨を維持するため、対応する譲渡権の制限を規定

譲渡が認められる複製物の範囲

対象となる権利制限規定

  • 付随対象著作物の利用(30条の2第2項)
  • 検討過程における利用(30条の3)
  • 思想感情の享受を目的としない利用(30条の4)
  • 図書館等における複製(31条1項1号、3項後段)
  • 教科用図書等への掲載(33条1項、4項)
  • 教科書用代替教材への掲載(33条の2第1項)
  • 教科用拡大図書等の作成(33条の3第1項、4項)
  • 学校教育番組の放送等(34条1項)
  • 教育機関における複製等(35条1項)
  • 試験問題としての複製等(36条1項)
  • 視覚・聴覚障害者のための複製等(37条、37条の2)
  • 時事問題に関する論説の転載等(39条1項)
  • 政治上の演説等の利用(40条1項、2項)
  • 時事の事件報道のための利用(41条)
  • 裁判手続等における複製(42条)
  • 情報公開法による開示のための利用(42条の2)
  • 国立公文書館等による写しの提供(42条の3第2項)
  • 公開の美術著作物等の利用(46条)
  • 美術著作物等の展示に伴う利用(47条1項、3項)
  • 美術著作物等の譲渡申出に伴う複製(47条の2)
  • 電子計算機における著作物の利用(47条の4、47条の5)

映画の著作物に関する例外

  • 図書館における複製、試験問題としての複製、裁判手続における複製に基づく映画の著作物の複製物は譲渡の対象から除外
  • 映画の著作物には従来から頒布権が存在していたため、これを不当に制限しないための措置

参考:

譲渡の効果と範囲

参考:

  • 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
  • 著作権契約法現行コード (公的機関)
  • 複製物の譲渡により著作物を公衆に提供することが可能
  • 複製を行った者だけでなく、譲渡を受けた者による再譲渡も自由
  • 譲渡権および映画の著作物の頒布権が制限される

参考:

目的外譲渡の制限(ただし書)

制限される場合

  • 特定の目的で複製が認められた規定について、その目的以外での譲渡は制限
  • 思想感情の享受を目的としない利用で作成された複製物を、思想感情の享受目的で譲渡する場合は制限

参考:

対象規定

  • 検討過程における利用、図書館における複製、教科書用代替教材への掲載、教育機関における複製、視覚・聴覚障害者のための複製等、裁判手続における複製など

参考:

違反の効果

  • 目的外譲渡を行った場合、譲渡権侵害と複製権侵害が同時に発生する可能性

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