参考:
- 文化審議会著作権分科会(第43回) (政府)
- 著作権Q&A (公的機関)
条文の目的
- 国立国会図書館による包括的・網羅的な資料収集を可能にする規定
- インターネット上の膨大な情報量と更新・消去の頻繁性に対応
- 文化財としての価値を持つ電子情報の保存・利用を促進
参考:
- 図書館と著作権 | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)
- 著作権が制限されるのはどんな場合? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)
第1項:国立国会図書館館長の権限
複製権者
- 国立国会図書館の館長(職員による実際の作業を含む)
- 管理支配下にある外部業者への委託も適用範囲内
参考:
- 国立国会図書館法 (政府)
- 著作権にかかわる注意事項|国立国会図書館 (政府)
- 複写サービス|国立国会図書館 (政府)
対象資料
- インターネット資料:国等が公衆に利用可能とした電子的記録物
- オンライン資料:私人が提供する図書・逐次刊行物相当の電子的記録物
参考:
複製の条件
- 収集のために必要と認められる限度内
- 国立国会図書館の使用に係る記録媒体への記録に限定
- 公用目的または文化財蓄積・利用目的との関連で判断
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 著作権法第31条の解説 (公的機関)
収集方法
- クローラ(収集ロボット)による自動収集
- 送信システムやDVD-R郵送による提供
- 国の機関は毎月、地方公共団体等は年4回の頻度で実施
参考:
第2項:提供者の複製権
第1号:国・地方公共団体等
- 館長からの求めに応じたインターネット資料提供時
- 正当な理由なく拒否できない場合に限定
- 年鑑、業務報告、予算書、統計書等の特定資料が対象
参考:
第2号:私人
- オンライン資料の提供義務がある場合
- 提供義務免除の要件に該当しない場合
参考:
- みんなの著作権―オンライン専用版― (専門家)
- 知的財産法: 第9講 – 関堂幸輔の講義ノート (学術)
- WEBコンテンツと著作権 | 法律情報局 (公的機関)
複製の制限
- 資料提供のために必要な限度内でのみ許可
- 第三者の著作物が含まれていても複製可能
- 他目的での頒布・公衆提示は複製権侵害とみなし
参考:
- 著作権法と不正競争防止法の交錯問題に関する研究 (公的機関)
権利侵害に関する考慮
- 館長による記録は、元資料が著作権侵害していても適法
- 包括的収集の目的を考慮し、過度な調査義務は課さない
- 国立国会図書館への送付・メール送信は頒布権侵害に該当しない
参考:
準用規定
- 著作隣接権(実演、レコード、放送、有線放送)についても同様に適用
参考:
- 著作隣接権 (政府)
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