著作権法第43条(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

参考:

条文の目的

  • 国立国会図書館による包括的・網羅的な資料収集を可能にする規定
  • インターネット上の膨大な情報量と更新・消去の頻繁性に対応
  • 文化財としての価値を持つ電子情報の保存・利用を促進

参考:

第1項:国立国会図書館館長の権限

複製権者

  • 国立国会図書館の館長(職員による実際の作業を含む)
  • 管理支配下にある外部業者への委託も適用範囲内

参考:

対象資料

  • インターネット資料:国等が公衆に利用可能とした電子的記録物
  • オンライン資料:私人が提供する図書・逐次刊行物相当の電子的記録物

参考:

複製の条件

  • 収集のために必要と認められる限度内
  • 国立国会図書館の使用に係る記録媒体への記録に限定
  • 公用目的または文化財蓄積・利用目的との関連で判断

参考:

収集方法

  • クローラ(収集ロボット)による自動収集
  • 送信システムやDVD-R郵送による提供
  • 国の機関は毎月、地方公共団体等は年4回の頻度で実施

参考:

第2項:提供者の複製権

第1号:国・地方公共団体等

  • 館長からの求めに応じたインターネット資料提供時
  • 正当な理由なく拒否できない場合に限定
  • 年鑑、業務報告、予算書、統計書等の特定資料が対象

参考:

第2号:私人

  • オンライン資料の提供義務がある場合
  • 提供義務免除の要件に該当しない場合

参考:

複製の制限

  • 資料提供のために必要な限度内でのみ許可
  • 第三者の著作物が含まれていても複製可能
  • 他目的での頒布・公衆提示は複製権侵害とみなし

参考:

権利侵害に関する考慮

  • 館長による記録は、元資料が著作権侵害していても適法
  • 包括的収集の目的を考慮し、過度な調査義務は課さない
  • 国立国会図書館への送付・メール送信は頒布権侵害に該当しない

参考:

準用規定

  • 著作隣接権(実演、レコード、放送、有線放送)についても同様に適用

参考:

関連ニュース


Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です