著作権法第47条の6(翻訳,翻案等による利用)

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基本的な考え方

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  • 音楽の著作権とは (公的機関)
  • 著作権Q&A (公的機関)
  • 著作権制限規定により著作物を利用できる場合、翻訳・編曲・変形・翻案といった創作的な加工を伴う利用も著作権者の許諾なしに可能とする制度
  • 従来は解釈で対応していた二次的著作物の自由利用範囲を明文化
  • 原著作物について自由利用できる範囲と同じ内容の利用を、作成した二次的著作物についても可能とする

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第1項の規定内容

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対象となる権利制限規定と利用方法

1号:翻訳、編曲、変形、翻案が可能

  • 私的使用目的の複製(30条1項)
  • 教科用図書への掲載(33条1項・4項)
  • 学校向け放送番組等での利用(34条1項)
  • 教育機関における複製等(35条1項)
  • 電子計算機による情報処理に付随する軽微利用の準備(47条の5第2項)

2号:翻案が可能

  • 付随対象著作物の複製等(30条の2第1項)
  • プログラム著作物の所有者による複製等(47条の3第1項)

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3号:翻訳のみ可能

  • 図書館等における複製(31条1項1号・3項後段)
  • 引用(32条)
  • 試験問題としての複製等(36条1項)
  • 点字による複製・電子点字の記録等(37条1項・2項)
  • 時事問題論説の転載等(39条1項)
  • 公開演説等の新聞掲載等(40条2項)
  • 時事報道のための利用(41条)
  • 裁判手続等における複製(42条)

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4号:変形、翻案が可能

  • 教科書代替教材への掲載等(33条の2第1項)
  • 教科書用拡大図書等作成のための複製(33条の3第1項)
  • 原作品展示者による展示著作物の小冊子への掲載等(47条)

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5号:翻訳、変形、翻案が可能

  • 視覚著作物の音声化した上での複製等(37条3項)

6号:翻訳、翻案が可能

  • 聴覚著作物の文字化等をしての複製等(37条の2)

利用主体の制限なし

  • 創作的利用を行う者は、原著作物の自由利用ができる者に限定されない
  • 第三者への委託による創作行為も認められる(例:教科書発行者が翻訳業者に委託して外国語作品を翻訳させる場合)

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第2項の規定内容

二次的著作物の自由利用

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  • 二次的著作物利用権の性質と限界 (学術)
  • 第1項により創作された二次的著作物について、原著作物と同じ権利制限規定が適用される場合の利用方法を規定
  • 原著作物の著作者等が有する28条の権利(二次的著作物の利用に関する権利)との関係を調整

みなし規定

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特例規定

展示著作物の特例

  • 47条1項に基づき変形・翻案した二次的著作物について、47条2項による上映・自動公衆送信も可能

公衆提供提示著作物の特例

  • 47条の5第2項に基づき創作した二次的著作物について、47条の5第1項による軽微利用も可能

引用における要約の取扱い

判例の立場

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学説上の対立

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令和2年改正による変更点

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