著作権法第48条(出所の明示)

基本的な義務

参考:

  • 音楽の著作権とは (公的機関)
  • 著作権データベース (公的機関)
  • 著作権制限規定により著作物を利用する際は、出所を明示する義務がある
  • 明示方法は複製・利用の態様に応じて合理的と認められる方法・程度による
  • 出所明示と併せて、原則として著作物に表示されている著作者名も示す必要がある

出所明示が必要な場面

複製の場合(必須)

  • 引用及び官公庁広報資料の転載
  • 教科用図書等への掲載
  • 教科用拡大図書等の作成
  • 点字による複製
  • 司法・立法・行政目的のための複製
  • 美術・写真作品の展示に伴う複製

利用の場合(必須)

  • 学校教育番組の放送等及び教材への掲載
  • 視覚障害者等のための福祉事業者による複製等
  • 聴覚障害者等のための複製等
  • 時事論説の転載・放送等
  • 政治上の演説等の利用
  • 美術の著作物等の譲渡申出に伴う複製等

参考:

慣行がある場合(条件付き)

  • 引用(複製以外の方法)
  • 学校等教育機関における複製等
  • 試験問題としての複製等
  • 営利を目的としない上演・演奏等
  • 時事の事件の報道のための利用
  • 公開美術作品・建築作品の利用
  • 電子計算機による情報処理に付随する軽微利用等

出所明示が不要な場面

  • 私的使用のための複製(使用範囲が限定的)
  • 図書館等における複製(利用者限定または著作物全体の複製)
  • 視覚障害者等のための点字データ記録(内容が知覚不可能)
  • 非営利目的の有線放送・伝達(技術的に不可能)
  • 行政機関情報公開法等による開示
  • 放送事業者等による一時的固定
  • プログラム著作物の所有者による複製(自己使用限定)
  • 電子計算機における著作物利用に付随する利用

参考:

明示の具体的方法

参考:

書籍の場合

  • 著者名、題号、出版社名
  • 必要に応じて版数、頁数等

参考:

美術・建築の場合

  • 著作者名、所有者名、設置場所等

映画の場合

  • 映画製作者、標題

参考:

表示場所・方法

  • 利用する著作物に近接して表示
  • 対象となる部分を明確に特定
  • 巻末参考文献のみの表示は不適切

参考:

法的効果

民事上の効果

  • 出所明示義務違反は著作権侵害とは別の問題
  • 著作権者に差止請求権は認められない
  • 出所表示請求権が認められる
  • 損害賠償請求は証明困難

刑事上の効果

  • 著作権法第122条により罰則の対象

著作者名表示の例外

  • 出所明示により著作者名が明らかになる場合
  • 無名の著作物である場合
  • これらの場合は著作者名表示を省略可能

二次的著作物の場合

  • 特定の規定により創作された二次的著作物を利用する際は、原著作物の出所も明示が必要
  • 政治上の演説等の利用、公開美術作品・建築作品の利用等で創作された二次的著作物が対象

参考:


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