基本原則
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 音楽の著作権とは (公的機関)
保護期間の例外規定
- 無名・変名著作物は公表後70年間保護される
- 通常の「著作者死後70年」の原則の例外として適用
- 著作者が特定困難な場合の対処措置
参考:
- 著作物の保護期間に関する考察 (学術)
- 権利者不明著作物等(孤児著作物)のデータに関するメモ (専門家)
- 著作権と著作物 (学術)
ただし書きの適用
- 公表後70年経過前でも著作者死後70年経過が明らかな場合は保護終了
- 過度に長期間の保護を防ぐ趣旨
- 死後70年経過時点に遡って権利消滅
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
- 著作権法第52条の解説 (公的機関)
例外規定の不適用(原則復帰)
参考:
周知の変名(1号)
- 変名が著作者のものとして社会的に認知されている場合
- 実名と同等の扱いで死後70年の原則適用
実名登録(2号)
- 公表後70年以内に第75条による実名登録が行われた場合
- 官報告示により著作者が客観的に明確となる
- 著作者または遺言指定者のみが登録可能
実名等での再公表(3号)
- 期間内に実名または周知変名で著作物を再公表した場合
- 単なる名乗りでは不十分、公表行為が必要
参考:
用語の定義
参考:
無名・変名の意味
- 無名:著作者氏名が表示されていない状態
- 変名:雅号、筆名、略称等の実名代替表示
公表の定義
- 発行または権利者の許諾による公衆提示
- 著作権侵害による無断提供は起算点とならない
参考:
特殊な適用関係
参考:
- 著作権法の概要 (政府)
- 著作権法における特殊な適用関係の解釈 (専門組織)
映画著作物との関係
- 映画著作物は第54条が優先適用
- 原則として公表後70年保護
参考:
- 著作権法の基礎知識 著作権とは 入門・解説 (専門家)
- 7-3.保護期間の例外/Webで著作権法講義 (専門家)
共同著作物の扱い
- 無名・変名著作者と実名著作者の共同作品
- より遅い起算点基準で70年間保護
参考:
- 著作権の保護期間とは? (専門家)
- 著作権法57条 保護期間の計算方法 (専門家)
- 著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用 (専門家)
周知無名著作物
- 著作者名表示なしでも著作者が周知の場合
- 公表起算の特則は適用されない
参考:

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