著作権法第53条(団体名義の著作物の保護期間)

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基本原則

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保護期間の算定方法

  • 団体名義の著作物は公表後70年間保護される
  • 創作後70年以内に公表されない場合は創作後70年で保護期間が終了
  • 自然人のような死亡時起算主義が適用できないため、公表時起算主義を採用

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対象となる団体

  • 法人格を有する団体
  • 法人格のない社団・財団で代表者や管理人が定められているもの
  • その他の社会的実体を持つ不完全な団体

適用範囲と例外

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団体名義著作物の範囲

  • 法人等の団体名義で公表された著作物が対象
  • 実際の創作者が個人であっても団体名義であれば本条が適用
  • 15条の法人著作の成立とは無関係に適用される

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個人著作者による名義変更(2項)

  • 団体名義で公表された著作物でも、実際の著作者である個人が実名または周知の変名で再公表した場合は例外
  • この場合は死亡時起算主義に戻り、自然人の著作物として扱われる
  • 単に真の著作者であることを名乗るだけでは不十分

特別規定

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プログラム著作物の取扱い(3項)

  • 15条2項により法人が著作者となるプログラム著作物について特別な規定
  • 公表名義が要求されないプログラムの特殊性を考慮
  • 当該団体が著作名義を有するものとみなして公表後70年の保護期間を適用

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期間計算の実務

  • 57条により、公表日の属する年の翌年1月1日が起算点
  • 創作時に著作権が発生し、公表年の翌年から70年後に終了
  • 未公表著作物については創作年の翌年から70年後に終了

制度趣旨

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第三者保護

  • 団体名義が表示されていることで公表後70年で保護期間が満了すると期待する利用者の利益を保護

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利益衡量

  • 未公表著作物の永続的保護を避け、公表著作物との均衡を図る
  • 法人の解散等を起算点とすると事実上永続的保護となる問題を回避

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