著作権法第50条(著作者人格権との関係)

参考:

条文の基本内容

参考:

  • 著作権Q&A (公的機関)
  • 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
  • 著作権制限規定(30条~49条)は著作者人格権に影響を与えないものとして解釈すべき
  • 著作財産権の制限と著作者人格権は異なる次元の権利である
  • 権利制限規定により著作物を自由利用できても、人格権は別途保護される

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制度の趣旨と目的

参考:

  • 音楽の著作権とは (公的機関)
  • 文化発展のため公益的な著作物利用について私的権利主張を一定範囲で抑制
  • 第三者が権利制限規定に基づき著作物を利用する場合でも、著作者の人格的利益保護は別問題
  • 財産的価値を不当に損なわない配慮と人格的利益への配慮の両立が必要

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氏名表示権と出所明示の関係

出所明示が義務付けられる利用形態

  • 引用、教科書掲載、視覚障害者向け複製、裁判手続での複製等
  • 情報公開による開示、学校教育での利用、試験問題としての利用等
  • 二次的著作物の場合は原著作物と二次的著作物両方の出所表示が必要

氏名表示権侵害の懸念事例

  • 学術論文での先行研究者氏名の故意・過失による脱漏
  • 不適切なオーサーシップの付与
  • 引用時の書誌事項の不適切な記載

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同一性保持権と翻訳・翻案の関係

翻訳・翻案等が認められる場面

  • 私的使用、教科書掲載、学校教育、障害者支援等での利用
  • 図書館サービス、引用、試験問題、報道等での翻訳
  • 教材作成、美術作品展示等での変形・翻案

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同一性保持権との調整原則

  • 憲法的価値に基づく公共性・公益性がある場合は「やむを得ない改変」として許容
  • 私的目的での利用では利用者と著作者の私的利益の対抗関係
  • 不合理な改変については同一性保持権による保護が及ぶ

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解釈上の留意点

「この款の規定」の意味

  • 第2章第3節第5款の著作権制限規定(30条~49条)を指す
  • 文化的所産の公正利用と文化発展への寄与を目的とする規定群

「影響を及ぼす」の解釈

  • 現実的には権利制限規定の適用により人格権への影響は避けられない
  • 理念的・観念的な法の世界での確認規定として理解
  • インターネット時代では小規模利用でも人格的利益への影響が拡大

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判例による解釈指針

  • 権利制限規定の範囲内での翻案等は同一性保持権侵害に当たらない
  • 直接利用者が制限規定に基づく場合と営業的仲介者がある場合を区別
  • 技術進歩と既存コンテンツ産業との利益衡量が重要

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