著作権法第52条(無名又は変名の著作物の保護期間)

基本原則

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保護期間の例外規定

  • 無名・変名著作物は公表後70年間保護される
  • 通常の「著作者死後70年」の原則の例外として適用
  • 著作者が特定困難な場合の対処措置

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ただし書きの適用

  • 公表後70年経過前でも著作者死後70年経過が明らかな場合は保護終了
  • 過度に長期間の保護を防ぐ趣旨
  • 死後70年経過時点に遡って権利消滅

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例外規定の不適用(原則復帰)

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周知の変名(1号)

  • 変名が著作者のものとして社会的に認知されている場合
  • 実名と同等の扱いで死後70年の原則適用

実名登録(2号)

  • 公表後70年以内に第75条による実名登録が行われた場合
  • 官報告示により著作者が客観的に明確となる
  • 著作者または遺言指定者のみが登録可能

実名等での再公表(3号)

  • 期間内に実名または周知変名で著作物を再公表した場合
  • 単なる名乗りでは不十分、公表行為が必要

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用語の定義

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無名・変名の意味

  • 無名:著作者氏名が表示されていない状態
  • 変名:雅号、筆名、略称等の実名代替表示

公表の定義

  • 発行または権利者の許諾による公衆提示
  • 著作権侵害による無断提供は起算点とならない

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特殊な適用関係

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映画著作物との関係

  • 映画著作物は第54条が優先適用
  • 原則として公表後70年保護

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共同著作物の扱い

  • 無名・変名著作者と実名著作者の共同作品
  • より遅い起算点基準で70年間保護

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周知無名著作物

  • 著作者名表示なしでも著作者が周知の場合
  • 公表起算の特則は適用されない

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