著作権法第56条(継続的刊行物等の公表の時)

基本規定

参考:

継続的刊行物の公表時の決定

  • 冊・号・回を追って公表する著作物は、各冊・各号・各回の公表時を基準とする
  • 一部分ずつ逐次公表して完成する著作物は、最終部分の公表時を基準とする

長期間公表が中断した場合の例外

  • 逐次公表著作物で継続部分が直近公表から3年経過しても公表されない場合
  • 既に公表された最終部分を法的な最終部分とみなす

制度の目的

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保護期間起算点の明確化

  • 無名・変名著作物、団体名義著作物、映画著作物の保護期間は公表時起算
  • 継続的・逐次的公表の場合の「公表時」を具体的に定める必要性

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保護期間の公平性確保

  • 逐次公表著作物の長期化防止
  • 通常の著作物との保護期間バランス維持

参考:

適用対象の区分

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継続的刊行物の例

  • 新聞、雑誌、年報などの定期刊行物
  • 各話完結型の連続テレビドラマ
  • シリーズ映画など独立性を持つ作品群

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逐次公表著作物の例

  • 新聞・雑誌の連載小説
  • ストーリー連続型の連続ドラマ
  • 百科事典等の分冊刊行物

参考:

裁判例による解釈

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ポパイ立て看板事件の判断

  • 連載漫画は継続的刊行物として扱う
  • 各漫画ごとに個別の保護期間起算

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ポパイネクタイ事件の判断

  • キャラクター自体は著作物ではない
  • 後続漫画は先行漫画の二次的著作物
  • 同一キャラクターなら最初の掲載時が起算点

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実務上の考慮点

  • キャラクター漫画の保護期間長期化問題
  • 原著作物と二次的著作物の関係性
  • 新たな創作部分の評価方法

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3年経過規定の運用

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適用条件

  • 逐次公表著作物に限定
  • 直近公表から3年の経過
  • 継続予定部分の未公表

効果

  • 既公表部分の保護期間開始
  • 後続公表部分は別途保護期間算定
  • 保護期間進行の停止なし

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