基本規定
参考:
継続的刊行物の公表時の決定
- 冊・号・回を追って公表する著作物は、各冊・各号・各回の公表時を基準とする
- 一部分ずつ逐次公表して完成する著作物は、最終部分の公表時を基準とする
長期間公表が中断した場合の例外
- 逐次公表著作物で継続部分が直近公表から3年経過しても公表されない場合
- 既に公表された最終部分を法的な最終部分とみなす
制度の目的
参考:
- 音楽の著作権とは (公的機関)
保護期間起算点の明確化
- 無名・変名著作物、団体名義著作物、映画著作物の保護期間は公表時起算
- 継続的・逐次的公表の場合の「公表時」を具体的に定める必要性
参考:
- 著作権法の保護期間に関する解説 (公的機関)
- 著作権法における公表時の定義と保護期間の起算点 (公的機関)
- 著作権法における保護期間の起算点と公表時の解釈 (政府)
保護期間の公平性確保
- 逐次公表著作物の長期化防止
- 通常の著作物との保護期間バランス維持
参考:
適用対象の区分
参考:
- 著作権データベース (公的機関)
継続的刊行物の例
- 新聞、雑誌、年報などの定期刊行物
- 各話完結型の連続テレビドラマ
- シリーズ映画など独立性を持つ作品群
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
- 月刊コピライト 2025年3月号 (公的機関)
逐次公表著作物の例
- 新聞・雑誌の連載小説
- ストーリー連続型の連続ドラマ
- 百科事典等の分冊刊行物
参考:
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC) (公的機関)
- 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) (公的機関)
裁判例による解釈
参考:
- 著作権法における裁判例の解釈と適用 (公的機関)
- 著作権法の裁判例に関する解説 (公的機関)
- 日本の著作権法における裁判例の分析 (学術)
ポパイ立て看板事件の判断
- 連載漫画は継続的刊行物として扱う
- 各漫画ごとに個別の保護期間起算
参考:
- ポパイ事件(ネクタイ・最高裁):著作権侵害訴訟 (専門家)
- 漫画のキャラクターの著作物性(ポパイ第4事件) (専門家)
- ポパイ事件(アンダーシャツ・大阪地裁):キャラクターの保護(商標権侵害訴訟) (専門家)
ポパイネクタイ事件の判断
- キャラクター自体は著作物ではない
- 後続漫画は先行漫画の二次的著作物
- 同一キャラクターなら最初の掲載時が起算点
参考:
- キャラクターと著作権の関係 – BUSINESS LAWYERS
- キャラクター名に著作権はある?ドラクエ・リュカ事件から解説 – BUSINESS LAWYERS
- キャラクターに関する著作権 | 著作権侵害を弁護士に相談するなら|虎ノ門法律特許事務所 (専門家)
実務上の考慮点
- キャラクター漫画の保護期間長期化問題
- 原著作物と二次的著作物の関係性
- 新たな創作部分の評価方法
参考:
- 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A (政府)
- 著作権法における二次的著作物の取扱い (公的機関)
- 著作物の創作性とその評価基準 (政府)
3年経過規定の運用
参考:
- Copyright Law of Japan (公的機関)
適用条件
- 逐次公表著作物に限定
- 直近公表から3年の経過
- 継続予定部分の未公表
効果
- 既公表部分の保護期間開始
- 後続公表部分は別途保護期間算定
- 保護期間進行の停止なし
参考:
- 著作権法の概要 (公的機関)

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