対象条文と計算方法
- 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項に規定する保護期間の終期計算に適用
- 著作者死亡日、著作物公表日、創作日が属する年の翌年1月1日午前0時から起算
- 「翌年から起算」とは翌年1月1日から70年間を計算することを意味
参考:
- 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A (政府)
各条文の保護期間規定
- 第51条第2項: 著作物一般について著作者死後70年(基本原則)
- 第52条第1項: 無名・変名著作物について公表後70年
- 第53条第1項: 団体名義著作物について公表後70年、未公表の場合は創作後70年
- 第54条第1項: 映画著作物について公表後70年、未公表の場合は創作後70年
暦年主義採用の理由
- 保護期間満了時期には起算点の正確な日付が不明となることが多い
- 暦年による計算の方が簡便で明確
- ベルヌ条約第7条(5)でも同様の計算方法を規定
- 国際的な計算方法の統一を図る
実務上の重要性
- 著作権侵害訴訟において保護期間内か満了かの判断基準となる
- 保護期間満了後はパブリックドメインとなり自由利用可能
- 利用許諾の要否判断や権利侵害リスク回避のため重要な計算根拠
参考:
- 著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用 (専門家)
- 著作権の保護期間の延長について (公的機関)
計算例
- 2007年3月31日著作者死亡の場合:2008年1月1日起算で2077年12月31日満了
参考:

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