著作権法第61条 著作権の譲渡

基本原則

参考:

  • 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
  • 音楽の著作権とは (公的機関)
  • 著作財産権は全部または一部を他者に譲渡可能
  • 著作者人格権は譲渡対象に含まれない
  • 譲渡は売買・贈与などの契約により実行される
  • 登録は第三者対抗要件であり、譲渡の効力要件ではない

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譲渡の形態

参考:

権利による分割

  • 複製権、上演権、映画化権等の支分権ごとに個別譲渡が可能
  • 法定の利用権よりも細分化した譲渡も一定条件下で認められる
  • 社会的必要性と権利関係の複雑化を考慮して限界を判断

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地域による分割

  • 国家間での分割譲渡が可能(日本の複製権、アメリカの複製権など)
  • 国内での地域限定譲渡も法律上は可能
  • 過度な細分化は有効性が否定される場合がある

参考:

期間による分割

  • 期限付き譲渡が認められる
  • 実務では排他的利用許諾の方法が多用される

参考:

特別な権利の扱い(第2項)

留保される権利

  • 二次的著作物創作権(翻訳・編曲・変形・翻案等の権利)
  • 二次的著作物に対する原著作者の権利
  • 契約で明示的に特掲されない限り譲渡人に留保されると推定

参考:

特掲の要件

  • 単なる「すべての著作権を譲渡」との記載では不十分
  • 27条・28条の権利を具体的に明記する必要
  • 「将来取得する総ての著作権」との文言も特掲に該当しない

推定の覆滅

  • 契約の目的、対価額、当事者関係等を総合的に判断
  • 明示・黙示を問わず譲渡の事実が立証されれば推定は覆る
  • キャラクターの立体使用予定やプログラム改良の責任主体等が判断要素となる

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実務上の留意点

参考:

  • 著作権Q&A (公的機関)
  • 著作権者の権利保護を重視した制度設計
  • 財産的価値の実現と著作者保護のバランスを図る
  • 契約書での権利範囲の明確化が重要
  • 将来的な権利拡張は原則として譲渡対象に含まれない

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