著作権法第62条 相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

制度の趣旨

  • 著作権は財産権として相続対象となるが、文化的所産である特性を考慮し、国庫帰属より公有として一般利用に供することが公益に資する
  • 著作権者の死亡や法人解散時に国庫帰属すべき場合、著作権を消滅させる制度

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著作権消滅の要件

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個人の著作権者の場合

  • 著作権者死亡時に相続人が存在しない
  • 民法第959条により国庫帰属すべき状況となる場合
  • 相続債権者・受遺者への弁済、特別縁故者への分与後も処理されない財産が対象

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法人の著作権者の場合

  • 法人解散時に残余財産が国庫帰属すべき場合
  • 一般社団法人・一般財団法人法第239条第3項の適用対象
  • 特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人等の解散時も同様
  • 株式会社等で残余財産により法人格が残存する場合は適用外

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著作権譲渡後の取扱い

全部譲渡の場合

  • 譲渡人死亡:本条適用なし、譲受人が著作権者として保護継続
  • 譲受人死亡:著作権は譲渡人に復帰せず消滅

一部譲渡の場合

  • 譲渡人死亡:譲渡した権利以外が消滅、譲渡済み権利は存続
  • 譲受人死亡:譲渡された権利のみ消滅、譲渡人復帰なし

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担保権との関係

  • 質権設定時:質権者が相続債権者として著作権取得可能
  • 出版権設定時:出版権者が相続債権者として複製権を相続財産として請求可能

映画著作物の特例

  • 映画著作権が本条により消滅した場合、映画の一体的利用確保のため原著作物の著作権も消滅
  • 第54条第2項の規定を準用し、当該映画利用に関する原著作物の権利も同時に消滅

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