基本原則
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 音楽の著作権とは (公的機関)
- 著作権に質権を設定しても、特別な取り決めがなければ著作権者が権利を行使する
- 質権者は著作権の利用から生じる収益に対して担保権を行使できる
- 収益への担保権行使には事前の差押えが必要
質権設定の実務
契約形態
- 諾成契約により成立
- 複製権等の一部権利や根質権の設定も可能
- 共有著作権の一部持分も質権設定可能(他の共有者の同意必要)
参考:
登録制度
- 第三者対抗には登録が必要
- コンピュータプログラム:ソフトウェア情報センター
- その他の著作権:文化庁
- 登録免許税は債権額の1000分の4
参考:
- 音楽の著作権とは (公的機関)
他の担保手法との比較
譲渡担保との相違点
- 登録免許税:譲渡担保は1件18,000円の定額
- 名義人:質権は債務者のまま、譲渡担保は債権者に移転
- 担保実行:質権は特約が必要、譲渡担保は任意処分可能
参考:
- 著作権法における質権と譲渡担保の比較分析 (公的機関)
- 著作権の担保化とその実務 (公的機関)
- 著作権担保制度の現状と課題 (専門家)
信託の活用
- 信託業法改正により著作権の受託が可能
- 証券化手法として利用される
- 登録料は1件3,000円
参考:
著作権行使の内容
参考:
- 著作権Q&A (公的機関)
行使可能な権利
- 著作物の自己利用
- 第三者への利用許諾
- 差止請求権や損害賠償請求権(質権者の同意不要)
参考:
- 著作権法と不正競争防止法の交錯問題に関する研究 (公的機関)
制約事項
- 出版権設定には質権者の承諾が必要
- 質権者は出版権設定対価を差押え可能
収益への担保権行使
対象となる収益
- 著作権譲渡の対価
- 利用許諾に伴う印税等の収入
- 出版権設定対価
- 著作権侵害による損害賠償金
手続要件
- 金銭支払いまたは物品引渡し前の差押えが必須
- 債務者の一般財産との混入防止が目的
特約による権利行使の変更
別段の定めの内容
- 著作権者による権利行使の制限
- 質権者による権利行使範囲の設定
- 譲渡や第三者への許諾に関する質権者承諾条項
登録への影響
- 特約内容は登録申請書に記載必要
- 原因証書との一致が登録の要件
- 著作権登録原簿で第三者に公示される
参考:
- 著作権等管理事業登録申請書 (政府)
- 表現例について (政府)

コメントを残す