著作権法第59条 著作者人格権の一身専属性

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条文の内容

  • 著作者人格権は著作者本人のみに帰属し、他者への譲渡は不可能

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著作者人格権の範囲

  • 公表権(18条)
  • 氏名表示権(19条)
  • 同一性保持権(20条)
  • 名誉・声望保持権(113条6項)も含まれる場合がある

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帰属の一身専属性

  • 著作者以外の者には絶対に帰属しない
  • 譲渡による移転は無効(公序良俗違反)
  • 相続による移転も認められない
  • 法人の分割・合併による包括承継では著作者たる地位とともに承継される
  • 著作者による権利放棄も原則として認められない

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行使の一身専属性と不行使特約

  • 他者による代理行使の可否は議論が分かれる
  • 著作者人格権不行使特約が契約実務で広く使用されている

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公表権との関係

  • 納品後の任意の時期の公表に同意する意思として有効性が認められる

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氏名表示権との関係

  • 氏名を表示しない意思は有効
  • 著作者以外の実名や周知の変名を表示する合意は無効
  • 差別的な氏名不表示は不行使特約があっても権利行使可能

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同一性保持権との関係

  • 任意の改変に対する同意として一定の有効性が認められる
  • 有効性の範囲については複数の見解が存在
    • 無制限に有効とする見解
    • 名誉・声望を害しない改変に限定する見解
    • 通常の利用形態に限定する見解
    • 予想可能な範囲に限定する見解

機能性重視の著作物と人格的結びつきの強い著作物

  • プログラムや広告等の機能性重視の著作物では包括的不行使特約の有効性が高い
  • 思想・感情表明のための文書等では特段の事情が必要
  • 著作者が社会的評価の低下を甘受する場合は特約の効力を認める

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譲渡禁止の具体的内容

  • 公表時期、氏名表示、内容変更の決定権限の移転禁止
  • 差止・損害賠償・刑事告訴権限の移転禁止
  • 既発生の損害賠償請求権は金銭債権として譲渡可能
  • 転付命令、差押え、質権設定、信託の対象とならない

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