制度の趣旨
- 著作権は財産権として相続対象となるが、文化的所産である特性を考慮し、国庫帰属より公有として一般利用に供することが公益に資する
- 著作権者の死亡や法人解散時に国庫帰属すべき場合、著作権を消滅させる制度
参考:
- 著作権登録制度 (政府)
- 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)
著作権消滅の要件
参考:
個人の著作権者の場合
- 著作権者死亡時に相続人が存在しない
- 民法第959条により国庫帰属すべき状況となる場合
- 相続債権者・受遺者への弁済、特別縁故者への分与後も処理されない財産が対象
参考:
- 著作権者が亡くなり、財産相続人もいない場合の著作権はどうなりますか。 (公的機関)
- 著作権は相続できる?相続手続きや相続税評価について解説 (専門家)
- 相続法改正と著作権相続の落とし穴 ~登録はお済みですか~ (専門家)
法人の著作権者の場合
- 法人解散時に残余財産が国庫帰属すべき場合
- 一般社団法人・一般財団法人法第239条第3項の適用対象
- 特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人等の解散時も同様
- 株式会社等で残余財産により法人格が残存する場合は適用外
参考:
- NPO法人の解散・合併について (政府)
- NPO法人の運営(解散・合併) (政府)
- 認証 解散・合併 | NPOホームページ (政府)
著作権譲渡後の取扱い
全部譲渡の場合
- 譲渡人死亡:本条適用なし、譲受人が著作権者として保護継続
- 譲受人死亡:著作権は譲渡人に復帰せず消滅
一部譲渡の場合
- 譲渡人死亡:譲渡した権利以外が消滅、譲渡済み権利は存続
- 譲受人死亡:譲渡された権利のみ消滅、譲渡人復帰なし
参考:
- 著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第3回) (政府)
- 著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第1回) (政府)
- 著作権契約書作成マニュアル 第1章 第1節 (1) (政府)
担保権との関係
- 質権設定時:質権者が相続債権者として著作権取得可能
- 出版権設定時:出版権者が相続債権者として複製権を相続財産として請求可能
映画著作物の特例
- 映画著作権が本条により消滅した場合、映画の一体的利用確保のため原著作物の著作権も消滅
- 第54条第2項の規定を準用し、当該映画利用に関する原著作物の権利も同時に消滅
参考:
- 簡単にもかかわらず実は難しい保護期間の計算方法 (公的機関)
- 著作権は永遠に保護されるの? (公的機関)
- 著作権の存続、帰属及び存続期間 (公的機関)

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