著作権法第67条の2(裁定申請中の著作物の利用)

制度の概要

  • 裁定申請者が担保金を供託することで、文化庁長官の裁定決定前に著作物を利用できる制度
  • 著作物の利用促進を図る目的で創設され、事前の担保金により著作権者保護も考慮

参考:

利用の要件と期間

  • 67条に基づく裁定申請の提出が前提条件
  • 文化庁長官が定める担保金の供託が必要
  • 利用期間は裁定処分または著作権者との連絡が可能になるまで
  • 著作者が著作物の利用を廃絶する意思が明らかな場合は利用不可

参考:

国等の特例

  • 国、地方公共団体等は担保金の供託が不要
  • 補償金支払義務がないため担保金も不要とする趣旨

複製物の表示義務

  • 裁定申請制度に基づく複製である旨の表示が必要
  • 裁定申請日の記載も義務付け
  • 後に裁定を受けても表示の変更は不要

裁定処分時の取扱い

  • 裁定が認められた場合、担保金を補償金に充当
  • 補償金が担保金を下回る場合は追加支払不要
  • 国等は対象外(補償金支払義務なし)

参考:

裁定拒否時の取扱い

  • 裁定拒否処分時は使用料相当額の補償金を供託
  • 担保金からの充当により二重払いを回避
  • 国等が権利者と連絡可能になった場合は直接補償金を支払い

権利者判明時の処理

  • 申請中に権利者と連絡可能になった場合、利用中止が必要
  • 利用期間分の補償金を権利者に支払い
  • 補償金額は権利者との協議で決定

参考:

担保金の取戻し

  • 権利者は供託された担保金から直接弁済を受けることが可能
  • 担保金が最終的な補償金を上回る場合、超過分の取戻しが可能
  • 政令の定めに従い全部または一部を取戻し

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