基本原則
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 音楽の著作権とは (公的機関)
- 著作財産権は全部または一部を他者に譲渡可能
- 著作者人格権は譲渡対象に含まれない
- 譲渡は売買・贈与などの契約により実行される
- 登録は第三者対抗要件であり、譲渡の効力要件ではない
参考:
- 著作権の登録制度について (政府)
- 著作権法における著作権の譲渡と登録の意義 (公的機関)
譲渡の形態
参考:
- 音楽の著作権とは (公的機関)
権利による分割
- 複製権、上演権、映画化権等の支分権ごとに個別譲渡が可能
- 法定の利用権よりも細分化した譲渡も一定条件下で認められる
- 社会的必要性と権利関係の複雑化を考慮して限界を判断
参考:
地域による分割
- 国家間での分割譲渡が可能(日本の複製権、アメリカの複製権など)
- 国内での地域限定譲渡も法律上は可能
- 過度な細分化は有効性が否定される場合がある
参考:
期間による分割
- 期限付き譲渡が認められる
- 実務では排他的利用許諾の方法が多用される
参考:
- 著作権の譲渡について (専門家)
- 著作権 | 法人向け業務 | 弁護士たちばな総合法律事務所 大阪 (専門家)
- 著作権の登録・契約 | 弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK | 特許事務所 (専門家)
特別な権利の扱い(第2項)
留保される権利
- 二次的著作物創作権(翻訳・編曲・変形・翻案等の権利)
- 二次的著作物に対する原著作者の権利
- 契約で明示的に特掲されない限り譲渡人に留保されると推定
参考:
- 著作物って何? (公的機関)
- 著作者にはどんな権利がある? (公的機関)
特掲の要件
- 単なる「すべての著作権を譲渡」との記載では不十分
- 27条・28条の権利を具体的に明記する必要
- 「将来取得する総ての著作権」との文言も特掲に該当しない
推定の覆滅
- 契約の目的、対価額、当事者関係等を総合的に判断
- 明示・黙示を問わず譲渡の事実が立証されれば推定は覆る
- キャラクターの立体使用予定やプログラム改良の責任主体等が判断要素となる
参考:
- 著作権契約における推定の覆滅に関する解説 (公的機関)
- 著作権譲渡契約における推定の覆滅と立証責任 (政府)
- キャラクターの立体使用と著作権譲渡契約における推定の覆滅 (公的機関)
実務上の留意点
参考:
- 著作権Q&A (公的機関)
- 著作権者の権利保護を重視した制度設計
- 財産的価値の実現と著作者保護のバランスを図る
- 契約書での権利範囲の明確化が重要
- 将来的な権利拡張は原則として譲渡対象に含まれない
参考:
- 著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第2回) (政府)
- 著作物等の適切な保護と利用・流通に関するワーキングチーム(第1回)議事次第 (政府)
- 「誰でもできる著作権契約マニュアル」第1章 1.(1) (政府)
関連ニュース
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- 2025年上半期の知的財産関連ニュースをまとめた記事で、生成AIによる著作物の無断利用や著作権侵害に関する話題が取り上げられています。
- 著作権ニュースまとめ | GameBusiness.jp (2025-10-06)
- 動画生成AI「Sora 2」を悪用した著作権侵害の事例や、OpenAIのサム・アルトマンCEOが著作権に関する方針を言及した内容が報じられています。

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