著作権法第69条(商業用レコードへの録音等)

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条文の概要

  • 商業用レコードが国内で最初に販売されてから3年経過後、文化庁長官の裁定と補償金支払いにより、著作権者の許諾なしに録音・譲渡が可能
  • 著作権者との協議が不調または不可能な場合に限定
  • 著作権者にとっては強制許諾制度

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制度の背景と目的

  • 作家専属制によるレコード会社の録音権独占を排除
  • 音楽流通の促進と音楽文化向上を目指す
  • 現在は作家専属制がほぼ消滅し、制度の意義は縮小
  • 運用実績はないが、専属契約慣行の見直しに寄与

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適用要件

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対象レコード

  • 市販目的で製作された商業用レコード
  • 国内で最初に販売されたもの(国外先行販売は対象外)
  • 別実演者による国内録音は新たな商業用レコードとして扱う

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期間要件

  • 最初の販売日から3年経過が必要
  • 3年間はレコード会社の独占を認め、投下資本回収機会を保障
  • 無断録音・販売されたものは対象外

対象著作物

  • 歌詞と楽曲を含む音楽の著作物
  • オペラ・ミュージカル等の楽劇的著作物は除外(大権利として管理団体の対象外)
  • 楽劇的著作物でも序曲・アリア・間奏曲等の純音楽部分は対象

手続要件

申請主体

  • 他の商業用レコード製作を企図する者
  • 音楽流通促進の趣旨から流通業者に限定

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事前協議

  • 著作権者との録音・譲渡許諾協議が前提
  • 協議不調または協議不能時のみ裁定申請可能

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裁定・補償

  • 文化庁長官による裁定が必要
  • 通常使用料相当額の補償金支払い義務
  • JASRAC料率等を基準とした補償金額算定

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適用除外

  • 現行法施行日(昭和46年1月1日)前の国内販売レコードは対象外
  • 既存権利関係への影響回避措置

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