参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 音楽の著作権とは (公的機関)
条文の概要
- 商業用レコードが国内で最初に販売されてから3年経過後、文化庁長官の裁定と補償金支払いにより、著作権者の許諾なしに録音・譲渡が可能
- 著作権者との協議が不調または不可能な場合に限定
- 著作権者にとっては強制許諾制度
参考:
- 録音物・映像ソフト・出版物などの製作 (公的機関)
制度の背景と目的
- 作家専属制によるレコード会社の録音権独占を排除
- 音楽流通の促進と音楽文化向上を目指す
- 現在は作家専属制がほぼ消滅し、制度の意義は縮小
- 運用実績はないが、専属契約慣行の見直しに寄与
参考:
- 著作権法の概要 (公的機関)
- 著作権法の解説 (政府)
- 音楽著作権管理の現状と課題 (公的機関)
適用要件
参考:
- 著作権って何?(はじめての著作権講座) (公的機関)
対象レコード
- 市販目的で製作された商業用レコード
- 国内で最初に販売されたもの(国外先行販売は対象外)
- 別実演者による国内録音は新たな商業用レコードとして扱う
参考:
期間要件
- 最初の販売日から3年経過が必要
- 3年間はレコード会社の独占を認め、投下資本回収機会を保障
- 無断録音・販売されたものは対象外
対象著作物
- 歌詞と楽曲を含む音楽の著作物
- オペラ・ミュージカル等の楽劇的著作物は除外(大権利として管理団体の対象外)
- 楽劇的著作物でも序曲・アリア・間奏曲等の純音楽部分は対象
手続要件
申請主体
- 他の商業用レコード製作を企図する者
- 音楽流通促進の趣旨から流通業者に限定
参考:
- JASRACについて (公的機関)
事前協議
- 著作権者との録音・譲渡許諾協議が前提
- 協議不調または協議不能時のみ裁定申請可能
参考:
裁定・補償
- 文化庁長官による裁定が必要
- 通常使用料相当額の補償金支払い義務
- JASRAC料率等を基準とした補償金額算定
参考:
適用除外
- 現行法施行日(昭和46年1月1日)前の国内販売レコードは対象外
- 既存権利関係への影響回避措置
参考:
- 第1小委員会の審議結果について (公的機関)
- 著作権文献・資料検索 検索結果 (公的機関)

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