条文の内容
- 第67条第1項、第68条第1項、第69条の裁定または裁定をしない処分に対する審査請求では、補償金の額への不服を理由とすることは原則として不可
- 例外として、第67条第1項の裁定を受けた者が著作権者不明等により訴訟提起できない場合は、補償金額への不服も審査請求の理由とすることが可能
制度の趣旨
- 第72条で補償金額に関する争いを当事者訴訟として位置づけたことに対応
- 補償金額の不服については行政不服審査法による審査請求を原則として排除
参考:
- 著作権法第72条の解説 (公的機関)
- 著作権法における補償金制度の概要 (政府)
- 著作権法第72条に関する判例解説 (専門組織)
実際の運用
- 行政不服審査法に基づく審査請求は裁定の適法性・妥当性を争う場合に限定
- 第67条第1項の裁定では著作権者が不明のため当事者訴訟の相手方を特定できない
- このような場合に限り、利用者が文化庁長官に対して補償金減額を求める審査請求が認められる
参考:
- 著作権者不明等の場合の裁定制度 (政府)
- 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第3回) (政府)
- Q&A新しい行政不服審査法の解説 (専門家)
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