登録の実施方法
- 文化庁長官が著作権登録原簿への記載・記録により実施
- 対象となる登録:実名登録、第一発行年月日登録、創作年月日登録、著作権登録
- プログラム著作物は別法により処理
- 実際の業務:一般著作物は文化庁著作権課、プログラム著作物はSOFTICが担当
参考:
- 著作権登録制度 (政府)
- 事業内容 | CRICについて (公的機関)
著作権登録原簿の構成と記録方法
- 磁気ディスク等による調製が可能
- 表示部・事項部・信託部に分けて記録
- 表示部:著作物の題号、著作者情報、公表年月日、著作物の種類等
- 事項部:申請者情報、登録の原因・目的、受付情報等
- 信託部:信託関係者の情報、信託条項等
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
実名登録の公表義務
- 実名登録実施時はインターネット等適切な方法で公表
- 無名・変名著作物の保護期間延長効果のため一般周知が必要
- 文化庁ウェブサイトでの適切な整理状態での公表が要求される
原簿の閲覧・謄本交付制度
- 何人でも利害関係を問わず請求可能
- 交付対象:原簿の謄本・抄本、附属書類の写し、磁気ディスク記録事項の書類
- 閲覧対象:原簿本体、附属書類
- 著作権登録状況検索システムによるウェブ検索も提供
手数料制度
- 実費勘案による政令定額の納付義務
- 一般著作物原簿謄本:1通1600円
- プログラム著作物原簿謄本:1通2400円
- 附属書類写し:1通1100円
- 附属書類閲覧:1件1050円
- 国のみ手数料納付義務を免除(独立行政法人は対象外)
参考:
- 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)
行政手続の特例
- 登録処分について行政手続法第2章・第3章の適用除外
- 申請却下時の聴聞・弁明機会付与義務なし
- 行政事件訴訟法による救済は可能
- 閲覧・謄本交付請求処分には行政手続法が適用
参考:
- 法制度に関するワーキングチーム(第2回) | 文化庁 (政府)
- 著作権法コンメンタール<改訂版>Ⅱ / 第一法規ストア (専門家)
- 詳解 著作権法(第6版) (専門家)
情報公開制度との関係
- 行政機関情報公開法の適用除外
- 独自の閲覧・謄本交付制度により情報開示を実現
- 登録関連のその他行政文書は情報公開法の対象
参考:
- 情報公開制度についてわかりやすく解説! (専門家)
- 官公庁が公表した文書に著作権はあるのか?利用上の注意点を解説 (専門家)
個人情報保護制度との関係
- 原簿記録の保有個人情報について行政機関個人情報保護法第4章適用除外
- 著作物取引安全のための公示制度として独自の制度を採用
- 開示・訂正・利用停止は著作権法所定の方法によるべき
政令委任事項
- 登録手続の詳細は施行令で規定
- 施行令第7章に具体的手続を設置
参考:
- 著作権法施行令 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)
- 著作権法施行規則 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)
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