参考:
- プログラムの著作物の登録制度について (公的機関)
- プログラムの著作物の登録制度 (政府)
条文の趣旨
- プログラム著作物の特殊性を考慮し、登録に関する固有事項を特別法で規定
- 一般的な著作物登録とは異なる取扱いを定める
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
- 第2小委員会(コンピューター関係)報告書 (公的機関)
適用範囲
- プログラム著作物に係る全ての登録が対象
- 実名登録、第一発行年月日等の登録、創作年月日の登録、著作権の登録すべてに適用
- 特別法に抵触しない範囲で著作権法75条~78条も適用される
参考:
- 著作権登録制度 | 文化庁 (政府)
- 著作権の登録ではなにができる?登録が可能な5項目とその効果を解説 | TOPCOURT LAW FIRM (専門家)
- 著作権シリーズ第2回 「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」 – 行政書士 Aya法務事務所 (専門家)
特別な取扱い
参考:
- 著作権Q&A (公的機関)
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
複製物の提出義務
- 申請時にプログラム著作物の複製物を文化庁長官に提出
- 提出媒体は以下に限定:
- 日本工業規格に適合するA6判マイクロフィッシュまたは文化庁長官基準のマイクロフィルム
- 光ディスク(直径120mm、日本工業規格X0606・X6281・X6241適合品)
- 実務上はCD-RまたはDVD-Rのみ受付
参考:
- 著作権に関する登録制度についてよくある質問 (政府)
- 著作物の複製利用について – 学術著作権協会(JAC) (公的機関)
- 著作権にかかわる注意事項|国立国会図書館 (政府)
公示方法
- 第1発行日登録または創作日登録完了時の公示をインターネット等で実施
- 指定登録機関のウェブサイト上で公開
参考:
- 著作権登録制度の解説 (政府)
指定登録機関制度
- 文化庁長官が指定する機関が登録事務を代行可能
- 現在は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)のみが指定
- 代行業務内容:
- プログラム登録事務
- 登録原簿の謄本・抄本交付、閲覧業務
- インターネット公示業務
法的根拠
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律65号)
- 令和2年改正により条文番号が変更(旧3条→新2条、旧4条→新3条)
参考:
- 令和2年通常国会 著作権法改正について | 文化庁 (政府)
- 文科省、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案(10日) | 商事法務ポータル NEWS (専門組織)
関連ニュース
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