著作権法 78条の2 プログラムの著作物の登録に関する特例

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条文の趣旨

  • プログラム著作物の特殊性を考慮し、登録に関する固有事項を特別法で規定
  • 一般的な著作物登録とは異なる取扱いを定める

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適用範囲

  • プログラム著作物に係る全ての登録が対象
  • 実名登録、第一発行年月日等の登録、創作年月日の登録、著作権の登録すべてに適用
  • 特別法に抵触しない範囲で著作権法75条~78条も適用される

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特別な取扱い

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複製物の提出義務

  • 申請時にプログラム著作物の複製物を文化庁長官に提出
  • 提出媒体は以下に限定:
    • 日本工業規格に適合するA6判マイクロフィッシュまたは文化庁長官基準のマイクロフィルム
    • 光ディスク(直径120mm、日本工業規格X0606・X6281・X6241適合品)
  • 実務上はCD-RまたはDVD-Rのみ受付

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公示方法

  • 第1発行日登録または創作日登録完了時の公示をインターネット等で実施
  • 指定登録機関のウェブサイト上で公開

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指定登録機関制度

  • 文化庁長官が指定する機関が登録事務を代行可能
  • 現在は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)のみが指定
  • 代行業務内容:
    • プログラム登録事務
    • 登録原簿の謄本・抄本交付、閲覧業務
    • インターネット公示業務

法的根拠

  • プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律65号)
  • 令和2年改正により条文番号が変更(旧3条→新2条、旧4条→新3条)

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