制度の概要
- プログラム著作物の著作者が創作年月日を登録できる制度
- 商業的価値が高くても発行・公表されないプログラムの創作者・創作時期を公示する目的
- 将来の紛争に備えた証拠保全機能を持つ
参考:
- 弁理士の著作権情報室:「プログラム著作物登録」のメリットとは~ソフトウェアは著作権で守れる?~ (専門家)
- <弁理士コラム>プログラムの著作権登録について (専門家)
- みんなの著作権―オンライン専用版― (専門家)
登録要件と制限
- 登録権者:プログラム著作物の著作者のみ(著作権譲受人は不可)
- 申請期限:創作から6か月以内の申請が必須
- 対象:未完成プログラムも創作性があれば登録可能
参考:
登録手続き
- 申請窓口:一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
- 提出媒体:CD-R、DVD-R、マイクロフィッシュ等の指定媒体
- 必要書類:申請書、著作物明細書、プログラム複製物
- 審査:SOFTICが形式審査を実施
参考:
- プログラム著作物登録 :: SOFTIC on the Web (公的機関)
- よくあるご質問 :: SOFTIC on the Web (公的機関)
創作年月日の認定
- 登録対象:申請時に提出された媒体記録のプログラムコード完成日
- ソースコード:オブジェクトコード生成日ではなく、ソースコード完成日が基準
- 自主申告制:創作年月日の証明書面は不要
参考:
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC) (公的機関)
- 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) (公的機関)
法的効果
- 推定効果:登録された創作年月日に創作されたものと法的推定
- 依拠否定:相手方のアクセス可能日より前の登録で依拠事実を否定可能
- 保護期間:未公表法人著作物の保護期間起算点として活用
- 公示機能:保存登記に代わる創作事実の公示効果
修正プログラムの取扱い
- 既存プログラムを修正・増減したものは別個の著作物として扱う
- 各修正版について個別の登録が必要

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