著作権法76条の2(創作年月日の登録)

制度の概要

  • プログラム著作物の著作者が創作年月日を登録できる制度
  • 商業的価値が高くても発行・公表されないプログラムの創作者・創作時期を公示する目的
  • 将来の紛争に備えた証拠保全機能を持つ

参考:

登録要件と制限

  • 登録権者:プログラム著作物の著作者のみ(著作権譲受人は不可)
  • 申請期限:創作から6か月以内の申請が必須
  • 対象:未完成プログラムも創作性があれば登録可能

参考:

登録手続き

  • 申請窓口:一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
  • 提出媒体:CD-R、DVD-R、マイクロフィッシュ等の指定媒体
  • 必要書類:申請書、著作物明細書、プログラム複製物
  • 審査:SOFTICが形式審査を実施

参考:

創作年月日の認定

  • 登録対象:申請時に提出された媒体記録のプログラムコード完成日
  • ソースコード:オブジェクトコード生成日ではなく、ソースコード完成日が基準
  • 自主申告制:創作年月日の証明書面は不要

参考:

法的効果

  • 推定効果:登録された創作年月日に創作されたものと法的推定
  • 依拠否定:相手方のアクセス可能日より前の登録で依拠事実を否定可能
  • 保護期間:未公表法人著作物の保護期間起算点として活用
  • 公示機能:保存登記に代わる創作事実の公示効果

修正プログラムの取扱い

  • 既存プログラムを修正・増減したものは別個の著作物として扱う
  • 各修正版について個別の登録が必要

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