著作権法第70条(裁定に関する手続及び基準)

手数料の納付

  • 第67条から第69条の裁定申請時に実費相当の手数料(1件につき6900円)を収入印紙で納付する義務がある
  • 国および政令で定める独立行政法人は手数料納付が免除される
  • 国立大学法人・大学共同利用機関法人は「国」として扱われ免除対象となる

参考:

著作権者への意見聴取手続

  • 放送に関する裁定(68条)および商業用レコード録音に関する裁定(69条)の申請時、著作権者に通知し意見表明の機会を提供する
  • 著作権者不明の場合(67条)には適用されない
  • 排他的権利制限の適正性を担保する目的で実施される

参考:

裁定を行ってはならない場合

参考:

著作物利用の廃絶意思が明確な場合

  • 著作者が出版その他の利用を廃絶する意思を明示している状況
  • 著作者の人格的利益を保護する趣旨
  • 著作権譲渡後は、著作権者の同意がない限り適用されない

放送許諾拒否にやむを得ない事情がある場合

  • 独占的放送契約の存在
  • 放送事業者との激しい対立状況
  • 68条1項の放送に関する裁定のみに適用される

参考:

裁定拒否時の手続保障

  • 裁定拒否処分前に申請者への理由通知と弁明・証拠提出機会の付与が必要
  • 処分時には理由を付した書面による通知が義務付けられる
  • 行政不服審査法による異議申立てや行政事件訴訟の提起が可能

参考:

裁定実施時の通知義務

  • 著作権者不明の場合:官報告示と申請者への通知
  • その他の場合:当事者双方への通知
  • 不服申立て機会確保のための措置

参考:

裁定申請中利用制度における特則

  • 申請中利用者からの取下げ申出時、文化庁長官は裁定拒否処分を行う
  • 利用期間相当の補償金供託が義務付けられる
  • 取下げ時の事前理由通知等は不要

参考:

その他の規定

  • 裁定に関する詳細事項は政令で規定される
  • 施行令8条から12条で具体的手続が定められている

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