著作権法第71条(文化審議会への諮問)

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条文の概要

  • 文化庁長官が補償金の算出方法や額を決定する際は、文化審議会への諮問が義務付けられている
  • 教科用図書等への著作物利用および文化庁長官の裁定による利用における補償金を適正化することが目的

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諮問が必要な事項

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算出方法の決定

  • 教科用図書への掲載に関する補償金(第33条第2項)
  • 教科用図書代替教材(デジタル教科書)への掲載に関する補償金(第33条の2第2項)
  • 教科用拡大図書等作成のための複製に関する補償金(第33条の3第2項)

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補償金額の決定

  • 著作権者不明等の場合における著作物利用(第67条第1項)
  • 裁定申請中の著作物利用(第67条の2第5項・第6項)
  • 著作物の放送(第68条第1項)
  • 商業用レコードへの録音(第69条)

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補償金制度の概要

  • 補償金は著作権者の財産的利益を補償するため使用者が支払う金銭
  • 著作権法上、12の場面で補償金制度が存在
  • このうち文化庁長官が額を定める8つの補償金が本条の対象

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文化審議会の役割

  • 文部科学省設置法により文化庁に設置される機関
  • 30名以内の委員で構成され、学識経験者から文部科学大臣が任命
  • 著作権分科会が著作権関連事項を担当
  • 使用料部会が補償金に関する具体的審議を実施

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実務上の取扱い

  • 教科書等の補償金算出方法は文化庁告示として官報掲載
  • 補償金額の総表は毎年度文化庁ウェブサイトで公表
  • 私的録音録画補償金等についても別途文化審議会への諮問が必要

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