参考:
- 私的録音録画補償金制度について (公的機関)
- 私的複製に関する適切な対価還元の仕組みを (公的機関)
供託が必要な補償金の種類
参考:
- 著作権法における供託制度の解説 (公的機関)
- 著作権法における供託制度の概要 (政府)
- 教科用図書等への掲載、教科用図書代替教材への掲載等、教科用拡大図書等の作成のための複製、著作物の放送、商業用レコードへの録音に関する補償金が対象
- 文化庁長官が補償金額を決定するもののうち、著作権者不明等の場合を除く
- 補償金の支払いは著作物利用の前提条件であり、支払われない場合は著作権侵害となる
参考:
- 教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法について (政府)
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
供託が義務となる場合
著作権者による受領拒否
- 適法な弁済の提供にもかかわらず著作権者が受領を拒否した場合
- 拒絶の程度が強く受領しないことが明らかな場合は、提供なしに直ちに供託可能
受領不能の状況
- 著作権者の不在等により弁済の受領ができない場合
- 法律上の受領不能(制限行為能力者で代理人未選任等)も含む
参考:
著作権者の確知困難
- 一般的な注意を払っても著作権者を特定できない場合
- 相続人不明や著作権の帰属に争いがある場合も該当
- 過失がある場合は供託義務なし
参考:
補償金額についての訴訟提起
- 利用者が補償金減額を求めて訴訟を提起した場合
- 著作権者の請求があれば、利用者見積額を支払い、差額を供託
参考:
質権設定時
- 著作権に質権が設定されている場合
- 質権者の承諾がある場合は直接支払い可能
供託手続きの詳細
見積額の分割処理
- 補償金額訴訟の場合で著作権者が請求したとき
- 利用者見積額は直接支払い、差額のみ供託
- 著作権者が請求しない場合は全額供託
供託所の選定
- 著作権者の国内住所・居所が判明している場合:その最寄りの供託所
- 不明または国外の場合:供託者の住所・居所の最寄りの供託所
- 地理的・時間的・経済的観点から便利な供託所を選択
通知義務
- 供託後は速やかに著作権者へ通知
- 著作権者不明等で通知不可能な場合は不要
- 還付請求には権利証明書面が必要
供託金の処理
還付請求権の時効
- 権利行使を知った時から5年、行使可能時から10年で消滅
- 時効完成後は国庫帰属
供託者による取戻し
- 供託の錯誤または供託原因の消滅時のみ可能
- 権利証明書面の添付が必要
- 保護期間経過や裁定取消し等が該当

コメントを残す