参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 著作権法関係法令・条約集(令和6年版) (公的機関)
制度の目的
- 無名・変名で公表された著作物の著作者が、実名を表示せずに実名著作物と同等の保護を受けるための制度
- 著作権の保護期間を公表後70年から著作者死後70年に延長する効果
参考:
- 著作権は永遠に保護されるの? (公的機関)
- 第6回 文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会 議事録 (政府)
登録対象となる著作物
- 無名で公表された著作物:著作者名を表示せずに公表されたもの
- 変名で公表された著作物:実名以外の名前で公表されたもの
- 未公表の著作物は登録不可
- 実名とは戸籍上の氏名を指す
参考:
- 著作権に関する登録制度についてよくある質問 (政府)
- 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A (政府)
登録申請できる者
参考:
著作者本人(第1項)
- 現在の著作権保有の有無は問わない
- 著作権を譲渡済みでも申請可能
- 法人著作者は申請不可
共同著作物の場合
- 各共同著作者が申請可能
- 全員の合意が必要とする見解が実務上採用されている
遺言指定者(第2項)
- 著作者の遺言で指定された者のみ申請可能
- 法定相続人・遺族というだけでは申請不可
- 指定された者は法人でも可能
- 遺言による指定が必須(契約書等での指定は無効)
登録の効果
参考:
- 著作権法における登録制度の意義と効果 (公的機関)
- 著作権登録制度の概要とその効果 (政府)
- 著作権登録の効果と実務上の留意点 (専門組織)
著作者の推定(第3項)
- 実名登録された者は当該著作物の著作者と法的に推定される
- 反証により推定は覆滅可能
その他の効果
- 著作権保護期間が著作者死後70年となる
- 発行者による権利行使を排除可能
- 著作権登録原簿への実名記載により公衆の閲覧が可能
参考:
- 文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料5] 3.保護期間の在り方について (政府)
- 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第8回)議事録・配付資料 [参考資料2] 3.保護期間の在り方について (政府)
虚偽登録の対処
- 故意の虚偽申請は公正証書不実原本記載罪に該当
- 真の著作者は人格権に基づき登録抹消を請求可能
- 著作権者も不実登録の抹消手続を請求可能
参考:
- 法制度に関するワーキングチーム(第2回) (政府)
- 裁判例結果詳細 (政府)
申請権の制限
- 著作者以外の第三者による申請は原則不可
- 債権者代位による申請も一身専属権として制限される
- 弁護士等への代理委任は可能
参考:
- 著作権の譲渡と利用許諾の違いについて (公的機関)
- 著作権法における代理人による手続きの可否 (政府)
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