著作権法第75条 実名の登録

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制度の目的

  • 無名・変名で公表された著作物の著作者が、実名を表示せずに実名著作物と同等の保護を受けるための制度
  • 著作権の保護期間を公表後70年から著作者死後70年に延長する効果

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登録対象となる著作物

  • 無名で公表された著作物:著作者名を表示せずに公表されたもの
  • 変名で公表された著作物:実名以外の名前で公表されたもの
  • 未公表の著作物は登録不可
  • 実名とは戸籍上の氏名を指す

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登録申請できる者

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著作者本人(第1項)

  • 現在の著作権保有の有無は問わない
  • 著作権を譲渡済みでも申請可能
  • 法人著作者は申請不可

共同著作物の場合

  • 各共同著作者が申請可能
  • 全員の合意が必要とする見解が実務上採用されている

遺言指定者(第2項)

  • 著作者の遺言で指定された者のみ申請可能
  • 法定相続人・遺族というだけでは申請不可
  • 指定された者は法人でも可能
  • 遺言による指定が必須(契約書等での指定は無効)

登録の効果

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著作者の推定(第3項)

  • 実名登録された者は当該著作物の著作者と法的に推定される
  • 反証により推定は覆滅可能

その他の効果

  • 著作権保護期間が著作者死後70年となる
  • 発行者による権利行使を排除可能
  • 著作権登録原簿への実名記載により公衆の閲覧が可能

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虚偽登録の対処

  • 故意の虚偽申請は公正証書不実原本記載罪に該当
  • 真の著作者は人格権に基づき登録抹消を請求可能
  • 著作権者も不実登録の抹消手続を請求可能

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申請権の制限

  • 著作者以外の第三者による申請は原則不可
  • 債権者代位による申請も一身専属権として制限される
  • 弁護士等への代理委任は可能

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