著作権法第78条(登録手続等)

登録の実施方法

  • 文化庁長官が著作権登録原簿への記載・記録により実施
  • 対象となる登録:実名登録、第一発行年月日登録、創作年月日登録、著作権登録
  • プログラム著作物は別法により処理
  • 実際の業務:一般著作物は文化庁著作権課、プログラム著作物はSOFTICが担当

参考:

著作権登録原簿の構成と記録方法

  • 磁気ディスク等による調製が可能
  • 表示部・事項部・信託部に分けて記録
  • 表示部:著作物の題号、著作者情報、公表年月日、著作物の種類等
  • 事項部:申請者情報、登録の原因・目的、受付情報等
  • 信託部:信託関係者の情報、信託条項等

参考:

実名登録の公表義務

  • 実名登録実施時はインターネット等適切な方法で公表
  • 無名・変名著作物の保護期間延長効果のため一般周知が必要
  • 文化庁ウェブサイトでの適切な整理状態での公表が要求される

原簿の閲覧・謄本交付制度

  • 何人でも利害関係を問わず請求可能
  • 交付対象:原簿の謄本・抄本、附属書類の写し、磁気ディスク記録事項の書類
  • 閲覧対象:原簿本体、附属書類
  • 著作権登録状況検索システムによるウェブ検索も提供

手数料制度

  • 実費勘案による政令定額の納付義務
  • 一般著作物原簿謄本:1通1600円
  • プログラム著作物原簿謄本:1通2400円
  • 附属書類写し:1通1100円
  • 附属書類閲覧:1件1050円
  • 国のみ手数料納付義務を免除(独立行政法人は対象外)

参考:

行政手続の特例

  • 登録処分について行政手続法第2章・第3章の適用除外
  • 申請却下時の聴聞・弁明機会付与義務なし
  • 行政事件訴訟法による救済は可能
  • 閲覧・謄本交付請求処分には行政手続法が適用

参考:

情報公開制度との関係

  • 行政機関情報公開法の適用除外
  • 独自の閲覧・謄本交付制度により情報開示を実現
  • 登録関連のその他行政文書は情報公開法の対象

参考:

個人情報保護制度との関係

  • 原簿記録の保有個人情報について行政機関個人情報保護法第4章適用除外
  • 著作物取引安全のための公示制度として独自の制度を採用
  • 開示・訂正・利用停止は著作権法所定の方法によるべき

政令委任事項

  • 登録手続の詳細は施行令で規定
  • 施行令第7章に具体的手続を設置

参考:

関連ニュース


Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です