基本的な仕組み
- 著作権の移転や質権設定等の権利変動は、登録を行わなければ第三者に対抗できない
- 当事者間では登録がなくても権利変動は有効に成立する
- 不動産登記と同様の対抗力を付与することで取引の安全を図る制度
参考:
- 著作権登録制度 (政府)
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
登録手続きの概要
- 文化庁長官が著作権登録原簿に記載・記録することで登録が完了
- 原則として登録権利者と登録義務者の共同申請が必要
- 登録義務者の承諾書添付または判決による場合は単独申請が可能
- 登録されても著作物性や権利者であることは保証されない
第三者対抗要件の意味
- 登録の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に対してのみ権利変動を主張できない
- 二重譲渡の相手方、譲渡人からの利用許諾者、破産管財人等が該当
- 無許諾利用者や単なる権利帰属争い当事者は正当な利益を有する第三者に該当しない
- 背信的悪意者に対しては登録なしでも権利変動を主張可能
1号:著作権の移転等
- 著作権の移転(相続等の一般承継は除く)
- 信託による変更(自己信託、信託の併合・分割を含む)
- 処分の制限(差押え、仮差押え、処分禁止仮処分等)
参考:
- 著作権契約法現行コード (公的機関)
著作権移転の詳細
- 一部の支分権のみの譲渡や細分化した譲渡も可能
- 翻訳権・翻案権は特に明記しなければ譲渡人に留保される
- 登録時にはどの支分権をどの範囲で譲渡したかを明記する必要
参考:
- 著作権の登録制度について (政府)
- 著作権法の概要 (公的機関)
- 著作権の譲渡と利用許諾の違い (公的機関)
2号:質権の設定等
- 質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限
- 無体物である著作物の二重設定・譲渡等の紛争解決指針を提供
質権変更・消滅の特則
- 質権の変更とは被担保債権の範囲や存続期間等の契約内容変更
- 混同、著作権消滅、被担保債権消滅による質権消滅は登録不要
- 弁済による被担保債権消滅も登録なしで第三者対抗可能
- 存続期間満了による消滅は登録が必要だが、背信的悪意者認定される場合が多い
参考:
- 著作権法における質権の設定とその効力 (公的機関)
- 著作権の担保制度とその運用 (公的機関)
- 著作権法における担保権の設定と消滅 (専門組織)

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