手数料の納付
- 第67条から第69条の裁定申請時に実費相当の手数料(1件につき6900円)を収入印紙で納付する義務がある
- 国および政令で定める独立行政法人は手数料納付が免除される
- 国立大学法人・大学共同利用機関法人は「国」として扱われ免除対象となる
参考:
- 著作権者不明等の場合の裁定制度 (政府)
- 著作権の裁定制度の利用法、よくある質問まとめ – 榊原行政書士事務所 (専門家)
- 弁理士の著作権情報室:著作物利用に関する裁定制度について(1)(いわゆる67条裁定) (専門家)
著作権者への意見聴取手続
- 放送に関する裁定(68条)および商業用レコード録音に関する裁定(69条)の申請時、著作権者に通知し意見表明の機会を提供する
- 著作権者不明の場合(67条)には適用されない
- 排他的権利制限の適正性を担保する目的で実施される
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
- 2025年11月著作権研究会 (公的機関)
裁定を行ってはならない場合
参考:
- 著作物等の適切な保護と利用・流通に関するワーキングチーム(第1回)議事次第 (公的機関)
- 第66回 文化審議会著作権分科会 (公的機関)
- 法制度に関するワーキングチーム(第2回) (公的機関)
著作物利用の廃絶意思が明確な場合
- 著作者が出版その他の利用を廃絶する意思を明示している状況
- 著作者の人格的利益を保護する趣旨
- 著作権譲渡後は、著作権者の同意がない限り適用されない
放送許諾拒否にやむを得ない事情がある場合
- 独占的放送契約の存在
- 放送事業者との激しい対立状況
- 68条1項の放送に関する裁定のみに適用される
参考:
裁定拒否時の手続保障
- 裁定拒否処分前に申請者への理由通知と弁明・証拠提出機会の付与が必要
- 処分時には理由を付した書面による通知が義務付けられる
- 行政不服審査法による異議申立てや行政事件訴訟の提起が可能
参考:
- 争訟制度と行政法学―国・自治体の実務を導く行政法の理論 (専門家)
- 行政救済法論 (学術)
裁定実施時の通知義務
- 著作権者不明の場合:官報告示と申請者への通知
- その他の場合:当事者双方への通知
- 不服申立て機会確保のための措置
参考:
- 著作権者不明等の場合の裁定制度 (政府)
裁定申請中利用制度における特則
- 申請中利用者からの取下げ申出時、文化庁長官は裁定拒否処分を行う
- 利用期間相当の補償金供託が義務付けられる
- 取下げ時の事前理由通知等は不要
参考:
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回) (政府)
- 日本版フェア・ユース再論 (学術)
その他の規定
- 裁定に関する詳細事項は政令で規定される
- 施行令8条から12条で具体的手続が定められている

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