著作権法第74条 補償金等の供託

参考:

供託が必要な補償金の種類

参考:

  • 著作権法における供託制度の解説 (公的機関)
  • 著作権法における供託制度の概要 (政府)
  • 教科用図書等への掲載、教科用図書代替教材への掲載等、教科用拡大図書等の作成のための複製、著作物の放送、商業用レコードへの録音に関する補償金が対象
  • 文化庁長官が補償金額を決定するもののうち、著作権者不明等の場合を除く
  • 補償金の支払いは著作物利用の前提条件であり、支払われない場合は著作権侵害となる

参考:

供託が義務となる場合

著作権者による受領拒否

  • 適法な弁済の提供にもかかわらず著作権者が受領を拒否した場合
  • 拒絶の程度が強く受領しないことが明らかな場合は、提供なしに直ちに供託可能

受領不能の状況

  • 著作権者の不在等により弁済の受領ができない場合
  • 法律上の受領不能(制限行為能力者で代理人未選任等)も含む

参考:

著作権者の確知困難

  • 一般的な注意を払っても著作権者を特定できない場合
  • 相続人不明や著作権の帰属に争いがある場合も該当
  • 過失がある場合は供託義務なし

参考:

補償金額についての訴訟提起

  • 利用者が補償金減額を求めて訴訟を提起した場合
  • 著作権者の請求があれば、利用者見積額を支払い、差額を供託

参考:

質権設定時

  • 著作権に質権が設定されている場合
  • 質権者の承諾がある場合は直接支払い可能

供託手続きの詳細

見積額の分割処理

  • 補償金額訴訟の場合で著作権者が請求したとき
  • 利用者見積額は直接支払い、差額のみ供託
  • 著作権者が請求しない場合は全額供託

供託所の選定

  • 著作権者の国内住所・居所が判明している場合:その最寄りの供託所
  • 不明または国外の場合:供託者の住所・居所の最寄りの供託所
  • 地理的・時間的・経済的観点から便利な供託所を選択

通知義務

  • 供託後は速やかに著作権者へ通知
  • 著作権者不明等で通知不可能な場合は不要
  • 還付請求には権利証明書面が必要

供託金の処理

還付請求権の時効

  • 権利行使を知った時から5年、行使可能時から10年で消滅
  • 時効完成後は国庫帰属

供託者による取戻し

  • 供託の錯誤または供託原因の消滅時のみ可能
  • 権利証明書面の添付が必要
  • 保護期間経過や裁定取消し等が該当

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です