出版権者の権利の範囲
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (公的機関)
- 音楽の著作権とは (公的機関)
基本的権利
- 出版権者は設定行為で定められた範囲で、著作物に関する特定の権利を独占的に保有する
- 第三者による無断利用の差止請求、損害賠償請求、刑事告訴が可能
- 出版権設定により、複製権等保有者自身も該当する利用行為が禁止される
複製権の内容
- 頒布目的の複製権:公衆への譲渡・貸与を目的とした複製を独占
- 原作のまま:誤字脱字の訂正程度は許容されるが、内容変更は範囲外
- 印刷等による複製:機械的・化学的方法による文書・図画としての複製
- 電磁的記録:コンピュータで文書・図画として表示可能な形式での記録
参考:
公衆送信権の内容
- 原作のまま公衆送信:放送・有線放送は除外、送信可能化を含む
- 電磁的記録の利用:コンピュータ表示可能な形式で記録された複製物を使用
- ウェブサーバへのアップロード行為も専有権の対象
参考:
- 著作権とインターネット (専門家)
- SuperTAINS News No.15 [Page.4] (学術)
全集等への収録例外
適用条件
- 出版権存続中に著作者が死亡した場合
- 最初の出版・公衆送信から3年経過した場合(設定行為で別段の定めがない限り)
収録可能な編集物
- その著作者の著作物のみを編集したもの
- 全集、選集、傑作選等が対象
- 共同著作物も含まれる
- 一定の順序での配列が必要
権利行使の制限
- 複製権等保有者のみが実施可能
- 第三者への許諾は可能だが、独占的許諾や出版権設定は不可
- 専有権限の回復ではないため、無断複製等への権利行使は原則不可
参考:
- 著作権法における権利制限規定の解釈と適用 (公的機関)
- 著作権法における権利制限の概要と実務上の留意点 (公的機関)
- 著作権法における権利制限規定の解釈と適用 (専門組織)
第三者への許諾
許諾の要件
- 複製権等保有者の事前承諾が必須
- 出版権者が専有する範囲内の利用行為に限定
- 個別・包括、明示・黙示を問わない
実務上の考慮
- 印刷業者への外注は通常の業務範囲として承諾不要
- 電子配信プラットフォームへの提供に対応
- 文庫版出版等の業界慣行に配慮
参考:
- 文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問 (政府)
- デジタル・ネットワーク社会と著作権 | 著作権Q&A (公的機関)
- 電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議(第10回)議事録 (政府)
被許諾者の地位
- 許諾条件の範囲内での利用権を取得
- 利用権の譲渡には複製権等保有者と出版権者双方の承諾が必要
- 送信可能化の反復実施や他の装置使用は制限されない
- 第三者に対する対抗力を有する
参考:
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