著作権法第80条(出版権の内容)

出版権者の権利の範囲

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基本的権利

  • 出版権者は設定行為で定められた範囲で、著作物に関する特定の権利を独占的に保有する
  • 第三者による無断利用の差止請求、損害賠償請求、刑事告訴が可能
  • 出版権設定により、複製権等保有者自身も該当する利用行為が禁止される

複製権の内容

  • 頒布目的の複製権:公衆への譲渡・貸与を目的とした複製を独占
  • 原作のまま:誤字脱字の訂正程度は許容されるが、内容変更は範囲外
  • 印刷等による複製:機械的・化学的方法による文書・図画としての複製
  • 電磁的記録:コンピュータで文書・図画として表示可能な形式での記録

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公衆送信権の内容

  • 原作のまま公衆送信:放送・有線放送は除外、送信可能化を含む
  • 電磁的記録の利用:コンピュータ表示可能な形式で記録された複製物を使用
  • ウェブサーバへのアップロード行為も専有権の対象

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全集等への収録例外

適用条件

  • 出版権存続中に著作者が死亡した場合
  • 最初の出版・公衆送信から3年経過した場合(設定行為で別段の定めがない限り)

収録可能な編集物

  • その著作者の著作物のみを編集したもの
  • 全集、選集、傑作選等が対象
  • 共同著作物も含まれる
  • 一定の順序での配列が必要

権利行使の制限

  • 複製権等保有者のみが実施可能
  • 第三者への許諾は可能だが、独占的許諾や出版権設定は不可
  • 専有権限の回復ではないため、無断複製等への権利行使は原則不可

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第三者への許諾

許諾の要件

  • 複製権等保有者の事前承諾が必須
  • 出版権者が専有する範囲内の利用行為に限定
  • 個別・包括、明示・黙示を問わない

実務上の考慮

  • 印刷業者への外注は通常の業務範囲として承諾不要
  • 電子配信プラットフォームへの提供に対応
  • 文庫版出版等の業界慣行に配慮

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被許諾者の地位

  • 許諾条件の範囲内での利用権を取得
  • 利用権の譲渡には複製権等保有者と出版権者双方の承諾が必要
  • 送信可能化の反復実施や他の装置使用は制限されない
  • 第三者に対する対抗力を有する

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