著作権法第87条(出版権の譲渡等)

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基本原則

  • 出版権の譲渡・質権設定は複製権等保有者の承諾が必要
  • 財産権は原則として譲渡・質権設定が可能だが、出版権は出版者の人的要素が重要なため承諾制を採用

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出版権の譲渡

譲渡の性質と要件

  • 出版権は債権的側面と準物権的性質を併せ持つ複合的権利
  • 全部または一部の譲渡が可能(平成26年改正により明文化)
  • 当事者間の合意による権利移転で、対価の有無は問わない

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譲渡に該当する場合・しない場合

  • 譲渡に該当:遺言による遺贈、事業譲渡に伴う権利移転
  • 譲渡に該当しない:相続による承継、会社合併による承継
  • 強制執行:当事者合意がないため譲渡ではないが、複製権者の承諾は必要とする見解が多数

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譲渡の効果

  • 譲受人は出版権者としての地位を全面承継
  • 印税支払義務は著作権法上の義務でないため、別途契約で定める必要
  • 一部譲渡では、譲渡対象の細分化に一定の限界があるとする見解もある

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質権設定

質権の性質

  • 出版権を目的とする権利質
  • 民法の質権規定を準用
  • 質権者が出版行為を行い、その利益で被担保債権に充当可能

質権者の権限

  • 設定行為に別段の定めがない限り、質権者が出版行為等を実施
  • 出版義務等(81条以下)は質権者が負担
  • 通知・催告(84条)は質権者に対して行う

複製権等保有者の承諾

承諾権者の範囲

  • 複製権(21条)または公衆送信権(23条1項)の保有者
  • 支分権が複数の者に分属する場合、関係する権利者全員の承諾が必要

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承諾の効力

  • 承諾の時期は契約の前後を問わない
  • 承諾まで権利変動は生じない
  • 承諾前の出版行為は複製権侵害となる
  • 承諾が得られない場合、合理的期間経過後に契約は解除条件成就により無効

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