参考:
- 著作権法第87条の解説 (公的機関)
- 出版権の譲渡とその法的効果 (公的機関)
- 日本著作権法における出版権の譲渡に関する研究 (学術)
基本原則
- 出版権の譲渡・質権設定は複製権等保有者の承諾が必要
- 財産権は原則として譲渡・質権設定が可能だが、出版権は出版者の人的要素が重要なため承諾制を採用
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 著作権契約法現行コード (公的機関)
出版権の譲渡
譲渡の性質と要件
- 出版権は債権的側面と準物権的性質を併せ持つ複合的権利
- 全部または一部の譲渡が可能(平成26年改正により明文化)
- 当事者間の合意による権利移転で、対価の有無は問わない
参考:
譲渡に該当する場合・しない場合
- 譲渡に該当:遺言による遺贈、事業譲渡に伴う権利移転
- 譲渡に該当しない:相続による承継、会社合併による承継
- 強制執行:当事者合意がないため譲渡ではないが、複製権者の承諾は必要とする見解が多数
参考:
- 著作権の譲渡と相続に関する解説 (公的機関)
- 著作権の譲渡と相続の違いについて (公的機関)
- 著作権の譲渡と相続に関する法的解釈 (専門組織)
譲渡の効果
- 譲受人は出版権者としての地位を全面承継
- 印税支払義務は著作権法上の義務でないため、別途契約で定める必要
- 一部譲渡では、譲渡対象の細分化に一定の限界があるとする見解もある
参考:
- 著作権契約の実務と理論 (公的機関)
- 著作権の譲渡と利用許諾の違い (公的機関)
- 著作権譲渡の法的効果と制限 (専門組織)
質権設定
質権の性質
- 出版権を目的とする権利質
- 民法の質権規定を準用
- 質権者が出版行為を行い、その利益で被担保債権に充当可能
質権者の権限
- 設定行為に別段の定めがない限り、質権者が出版行為等を実施
- 出版義務等(81条以下)は質権者が負担
- 通知・催告(84条)は質権者に対して行う
複製権等保有者の承諾
承諾権者の範囲
- 複製権(21条)または公衆送信権(23条1項)の保有者
- 支分権が複数の者に分属する場合、関係する権利者全員の承諾が必要
参考:
承諾の効力
- 承諾の時期は契約の前後を問わない
- 承諾まで権利変動は生じない
- 承諾前の出版行為は複製権侵害となる
- 承諾が得られない場合、合理的期間経過後に契約は解除条件成就により無効
参考:
- 文化審議会 著作権分科会報告書 [1-(4)]-文部科学省 (政府)
- 著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説 – IT弁護士 大阪│IT企業・インターネットビジネスの法律相談 (専門家)
- 制作基礎知識シリーズVol.14 著作権と契約編(1) 著作権とは? – 一般財団法人 地域創造 (公的機関)
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