著作権法82条(著作物の修正増減)

基本的な権利

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著作者の修正増減権

  • 著作者は正当な範囲内で著作物に修正・増減を加えることが可能
  • 対象は第1号出版権者が改めて複製する場合と第2号出版権者が公衆送信を行う場合
  • 著作権の有無は問わないが、人格権に由来するため相続されない

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共同著作物の場合

  • 共同著作者全員の合意が必要(64条1項)
  • 明らかな誤記・誤変換の修正については一部著作者の反対は信義則違反となる可能性

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修正増減が認められる場面

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第1号出版権者(印刷出版)

  • 「改めて複製する場合」に限定される
  • 当初予定の一連の複製行為が終了後、再度複製行為を行う際
  • 短期間での増刷は継続中とみなされ、学術書等の長期間後の増刷は「改めて」に該当
  • オンデマンド方式の場合は公衆送信に準じて随時修正可能

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第2号出版権者(公衆送信)

  • 「改めて」の文言がないため随時修正増減を要求可能
  • サーバー上の複製物差し替えが容易でコストが低いため
  • 公衆送信は断続的に行われる特性を考慮

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正当な範囲の判断基準

制限される修正増減

  • 出版権者が出版継続を望まなくなるような大幅な変更
  • 卑猥・差別的表現の追加、出版権者の表記ルールに反する変更
  • 委託趣旨に反する内容への変更
  • 設定文字数上限を超える分量増加

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経済的負担による制限

  • 出版権者に多大な経済的負担を課す全面的修正
  • 予定出版時期を大幅に遅らせる時期遅れの要求
  • 商業的価値を損なう修正(特別事情がない限り拒否可能)

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出版権者の通知義務

第1号出版権者の義務

  • 改めて複製する際は事前に著作者へ通知が必要
  • 具体的なスケジュールと修正増減案の最終提出日を含める
  • 増刷の都度通知が必要(オンデマンド方式移行後は不要)

通知の要件

  • 著作物の分量・性質・増刷頻度を考慮した適切な事前通知期間
  • 共同著作物は代表者または全員への通知
  • 著作者所在不明の場合は可能な手段での連絡で足りる

通知義務違反の効果

  • 著作者人格権侵害として慰謝料請求が可能
  • 修正増減機会の喪失による損害の賠償

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修正増減の効果

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出版権への影響

  • 修正増減済み著作物について出版権が継続
  • 修正増減前の内容での複製・公衆送信は禁止
  • 正当範囲を超える場合は出版権者が拒否可能

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違反時の救済

  • 修正無視の出版行為に対する差止請求・慰謝料請求
  • 公衆送信では技術的作業期間中の旧版送信は許容
  • 出版では版下作成に必要な期間を考慮

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