基本原則
- 出版権の存続期間は設定行為で定めることが原則
- 設定行為に定めがない場合は、最初の出版行為等から3年で消滅
出版権の存続期間の概要
- 出版権が発生してから消滅するまでの期間を指す
- 複製権等保有者と出版行為等を引き受ける者との合意により決定
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 著作権契約法現行コード (公的機関)
設定行為による期間設定
- 設定行為で定められた期間に従って効力が発生
- 始期・終期ともに設定可能
- 不確定期限による設定も可能
- 複製権等の保護期間を超える設定をしても、保護期間経過時に消滅
参考:
- 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A (政府)
- 著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用 (専門家)
- 簡単にもかかわらず実は難しい保護期間の計算方法 (公的機関)
設定行為に定めがない場合の取扱い
- 最初の出版行為等があった日から3年間で消滅
- 無期限の定めがある場合は複製権等の保護期間終了日まで存続
- 合理性を欠く短期間の設定は定めがないものとして扱う場合がある
出版行為等の起算日
- 出版行為:複製物を作成し頒布のため市場流通に置いた日
- 公衆送信行為:電磁的記録として複製物を作成し送信可能化した日
- 奥付の発行日ではなく実際の流通開始日が基準
- 地域限定の先行流通でも起算日となる
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
- デジタル・ネットワーク社会と著作権 | 著作権Q&A (公的機関)
期間満了の計算
- 民法の規定により起算日の前日に満了
- 複数の出版権がある場合は各々について個別に計算
設定行為に定めがない場合の始期
- 特段の事情がない限り設定行為がなされた日から発生
参考:
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC) (公的機関)
- 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) (公的機関)
出版権消滅後の複製物頒布
- 出版権消滅後も存続期間中に作成した複製物の頒布は可能
- 利用許諾は出版権消滅によって当然には消滅しない
- 出版権設定契約に別段の定めがない限り継続して頒布可能
参考:
- 著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第3回) | 文化庁 (政府)
- 出版契約リーガルチェックポイントー出版権設定と著作権利用許諾の違いも解説|弁護士監修 | Collabo Tips | コラボ・ティップス (専門家)
- デジタルコンテンツの流通と消尽原則 (学術)
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