著作権法84条(出版権の消滅の請求)

概要

  • 出版権者が義務違反をした場合、複製権等保有者が出版権を消滅させることができる制度
  • 著作者の思想変化に対応した廃絶請求権も規定

参考:

1項:初回出版義務違反による消滅請求

参考:

適用要件

  • 出版権者が81条1号イまたは2号イの義務に違反
  • 原稿等の引渡しから6か月以内の出版行為または公衆送信行為を怠った場合
  • 設定行為で別の期間を定めることも可能

参考:

消滅手続

  • 複製権等保有者が出版権者に通知するだけで効力発生
  • 通知が到達した時点で出版権消滅
  • 期間経過後に出版行為を行っても消滅請求は可能

参考:

消滅範囲

  • 違反した義務に対応する出版権のみ消滅
  • 81条1号イ違反→第1号出版権消滅
  • 81条2号イ違反→第2号出版権消滅

2項:継続出版義務違反による消滅請求

適用要件

  • 出版権者が81条1号ロまたは2号ロの義務に違反
  • 慣行に従った継続的な出版行為等を怠った場合
  • 設定行為で継続義務を免除することも可能

参考:

消滅手続

  • 3か月以上の履行催告が前提条件
  • 催告期間内に履行されない場合に通知可能
  • 催告は到達時から期間計算開始

参考:

3項:著作者による廃絶請求

請求権者の限定

  • 複製権等保有者である著作者のみ
  • 法人合併・分割による承継は可能
  • 著作者死亡後の遺族による行使は不可

廃絶要件

  • 著作物の内容が自己の確信に適合しなくなった場合
  • 思想または感情の変化が対象(表現方法は除外)
  • 出版権者への不信感だけでは不十分

損害賠償義務

  • 出版権者に通常生ずべき損害の事前賠償が必要
  • 賠償対象:回収費用、廃棄費用、逸失利益等
  • 合理的算定に基づく賠償で効力発生

参考:

既存複製物の取扱い

  • 譲渡済み複製物:譲渡権消尽により回収義務なし
  • 委託販売品:所有権留保により譲渡権侵害の可能性
  • ダウンロード済み:再ダウンロードは禁止

共通事項

参考:

通知の効力

  • 意思表示として相手方への到達で効力発生
  • 公示送達による通知も可能
  • 将来に向かって出版権消滅

複製権等保有者の範囲

  • 複製権または公衆送信権を有する者
  • 設定後の権利譲渡により変更される場合あり
  • 消滅させる出版権の種類に応じた権利保有が必要

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