著作権法85条(出版権の消滅後における複製物の頒布)

条文の現状

  • 平成11年法律77号により削除済み

参考:

削除の経緯

  • 平成11年改正で譲渡権(26条の2)が新設
  • 複製物頒布に関する規定を統一化
    • 公衆への譲渡:26条の2で規定
    • 貸与:26条の3で規定
  • 重複を避けるため本条を削除

参考:

旧条文の主な内容

  • 出版権消滅後は原則として複製物頒布を禁止
  • 例外規定
    • 設定行為に別段の定めがある場合
    • 印税等対価支払済みの範囲内での頒布
  • 違反者は複製権侵害とみなし処罰

経過措置

  • 平成12年1月1日以前設定の出版権については旧85条を適用(附則4条)

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