条文の現状
- 平成11年法律77号により削除済み
参考:
- 著作権法の一部を改正する法律(平成11年法律第77号)について (政府)
- 著作権法改正の概要(平成11年改正) (公的機関)
- 平成11年著作権法改正のポイント (公的機関)
削除の経緯
- 平成11年改正で譲渡権(26条の2)が新設
- 複製物頒布に関する規定を統一化
- 公衆への譲渡:26条の2で規定
- 貸与:26条の3で規定
- 重複を避けるため本条を削除
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
- 著作権法入門 2024-2025 (専門家)
旧条文の主な内容
- 出版権消滅後は原則として複製物頒布を禁止
- 例外規定
- 設定行為に別段の定めがある場合
- 印税等対価支払済みの範囲内での頒布
- 違反者は複製権侵害とみなし処罰
経過措置
- 平成12年1月1日以前設定の出版権については旧85条を適用(附則4条)

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