著作権法86条(出版権の制限)

基本的な趣旨

  • 出版権は著作権の一部を出版権者に専有させる制度であるため、著作権が制限される場合には出版権も同様に制限されることが適切
  • 著作権の制限規定を出版権についても必要な範囲で準用し、出版権を制限する

複製に関する制限(第1項)

参考:

準用される制限規定の範囲

  • 出版権の目的となっている著作物の複製について、著作権の制限規定を準用
  • 準用対象は出版権を侵害する複製、すなわち頒布目的での原作のままの印刷・機械的複製や電子的記録媒体への記録に限定

参考:

主要な準用規定

  • 付随対象著作物の利用(30条の2第2項)
  • 検討過程での利用(30条の3)
  • 思想感情の享受を目的としない利用(30条の4)
  • 引用(32条1項)
  • 教育機関での授業過程における複製(35条1項)
  • 試験問題としての複製(36条1項)
  • 視覚・聴覚障害者福祉事業での複製(37条関連)
  • 報道・裁判手続等での利用(41条、42条等)
  • 美術著作物の利用(46条、47条関連)
  • 電子計算機での利用に付随する利用(47条の4、47条の5)

参考:

読み替え規定

  • 準用規定中の「著作権者」は「出版権者」に読み替え
  • 「著作権」は「出版権」に読み替え

複製とみなされる行為(第2項)

目的外利用による複製のみなし

以下の場合、80条1項1号の複製を行ったものとみなす:

参考:

  1. 私的使用複製物の目的外頒布
    • 私的使用目的で作成された複製物を、私的使用以外の目的で頒布・公衆提示した場合

参考:

  1. 権利制限規定による複製物の目的外利用
    • 第1項で準用される制限規定に基づき作成された複製物を、規定された目的以外で頒布・公衆提示した場合

参考:

  1. 思想感情享受目的での利用
    • 30条の4に基づき作成された複製物を、著作物の思想感情を享受する目的で利用した場合

参考:

  1. 電子計算機関連複製物の目的外利用
    • 47条の4や47条の5第2項に基づき作成された複製物を、規定された目的以外で利用した場合

参考:

公衆送信に関する制限(第3項)

参考:

準用の範囲

  • 出版権の目的となっている著作物の公衆送信について著作権制限規定を準用
  • 電子的記録媒体に記録された著作物の複製物を用いた公衆送信に限定

準用規定と読み替え

  • 複製に関する制限とほぼ同様の規定を準用
  • 「著作権者」「著作権」の読み替えも同様に適用

参考:

令和2年改正の主な変更点

  • 私的使用目的複製(30条1項)の準用を削除
  • 30条の2について1項・2項とも準用対象に追加
  • 私的使用複製物の目的外頒布を複製のみなし行為として新設
  • 読み替え規定に30条の2第1項ただし書を追加

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